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事業場外みなし労働時間制について

当社はアパレル販売会社ですが、販売員は売場に設置してあるパソコンにて勤怠を管理しており出勤時および退勤時に「打刻」を義務づけております。(打刻についてはシステム上、直接労働時間と紐つけているわけではなく、売場にて勤務したという客観的事実を残すために運用しています。勤務時間は本人が申告した時間ですが、管理部門は打刻した時間と申告した時間に大幅な差異が生じていないかを確認しています。)

一方、販売員の中で各担当エリアの複数の売場を担当している者(エリア担当とします)がおり、エリア担当は一人一台モバイルパソコンを付与し勤怠を管理しております。売場のパソコンを利用することも可能ですが、ずっと売場にいるわけではなく移動も多いため運用上各自のモバイルパソコンにて勤怠管理しています。モバイルパソコンではシステム上「打刻」ができない為(打刻は売場に設置してあるパソコンでしかできません)、勤務時間は本人の申告した時間となっています。

アドバイスを頂きたい点は2点あり、①エリア担当の事業場外みなし労働時間制の適用と②エリア担当の「打刻」に関することです。

①エリア担当は1ヵ月の売場の巡回スケジュールは本部(事業場)へ提出していますが基本的に事業場に立ち寄らず、直接自身の担当する売場へ行き、1日複数の売場を巡回します。
売場においては、売場の販売員を指導したり売場のある商業施設の担当者と交渉を行ったりしております。
その際は使用者は同行しておらず、また終業後に業務終了の報告等は求めていません。
このようなケースは事業場外みなし労働時間制を適用して問題ないでしょうか?
②仮にエリア担当をみなし労働時間制を適用できるとした場合、売場に行った際、売場のパソコンでの「打刻」は省略しても問題ないのでしょうか?
②の点は会社で運用を決定すればいい事かと思いますが、勤務した客観的事実を残すため「打刻」できる環境にいる以上は「打刻」をした方がいいという意見と本人たちの負担を軽減するために「打刻」は省略しても問題ないという意見にわかれておりアドバイスを頂ければと思っております。
宜しくお願い致します。

投稿日:2017/09/08 17:09 ID:QA-0072454

saikoh425さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事業場外みなし労働時間の適用が認められるのは、労働基準法第38条の2第1項におきまして「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。(以下略)」と定められています。

つまり、事業場外みなし労働時間の適用が認められるのは、労働時間の計算が困難の場合に限られていることになります。

御社の場合ですと、従業員がモバイルパソコンを持ち歩き勤怠管理を行っており、加えて売り場にいる際は通常の打刻も行えるという事ですので、労働時間の計算は客観的に見て可能な状態といえるでしょう。

従いまして、実際の労働時間の計算が出来る以上、その手段を放棄してまでみなし労働時間を適用することは認められません。勿論、これまで通り売り場では打刻もきちんとされる事が必要といえます。

投稿日:2017/09/08 20:21 ID:QA-0072458

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。
頂いた内容を参考にさせて頂きます。

投稿日:2017/10/16 09:47 ID:QA-0072939大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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