アルバイト社員の移動時間の取り扱いについて
下記の場合、移動時間中の時給は発生しますでしょうか。
①商品仕入の為、事務所からA地点まで移動し、仕入が終わり次第、事務所へ帰社
②商品仕入の為、事務所からA地点まで移動し、仕入が終わり次第、自宅へ直帰
③商品仕入の為、自宅からA地点まで直行(移動)し、仕入が終わり次第、事務所へ帰社
④商品仕入の為、自宅からA地点まで直行(移動)し、仕入が終わり次第、自宅へ直帰
<補足>
・移動は公共交通機関(交通費は後日全額支給)
・移動中は完全に自由時間
・事務所に一度でも出社した場合、自宅からの往復通勤費支給
・仕入商品はハンドキャリー可能
投稿日:2017/08/23 00:16 ID:QA-0072117
- 誠さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして自宅から現場への直行または現場から自宅への直帰区間については労働時間扱いする必要性はございませんので、時給支払も不要となります。(但し、その間に仕事の準備・打ち合わせ等が発生すれば労働時間扱いが求められます。)
これに対し、事務所から現場または現場から事務所への移動については既に会社の指揮命令下に入っているものとされますので、通常労働時間扱いになり時給支払義務が発生します。
従いまして、①の場合は労働時間扱い、④の場合は労働時間外となりますが、②と③の場合ですと行きと帰りで別の取り扱いとなりますので注意が必要です。
投稿日:2017/08/23 09:15 ID:QA-0072123
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
直行・直帰部分は労働時間として扱わない
4件の事例を通して、「自宅からの直行部分」、「最終作業先からの自宅への直帰部分」は、非労働時間として扱われます。移動に関する費用は、実費支給(ご説明からは、恐らく公共交通機関を利用)します。この取扱いは、アルバイトに限らず、全ての社員に適用される原則です。
投稿日:2017/08/23 10:44 ID:QA-0072128
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