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雇用契約書について

いつも解りやすい回答ありがとうございます。

今回の質問ですが、雇用契約についての質問になります。

現在の契約の内容と違う形での給与の支払いがあり、それについてお伺いいたします。

現在の雇用契約内容ですが
勤務時間: 9:00~18:00 休憩1時間 (週40時間)
休日: 土、日、祝日

という内容なのですが、現在3ヶ月のみ臨時(新規現場の立上げ対応として)でシフト勤務(24時間勤務)を行っております。

ここで働いている一般の職員は業務変更に伴い月変形労働制で雇用契約書を結びなおしているのですが
私は臨時対応の為、雇用契約の結びなおしはしていない状況です。

お聞きしたい内容なのですが、雇用契約書の結び直しをしない状態で、本人の同意もなく
月変形労働制での給与に変更されての支払いになっている状態ですが、雇用契約上の問題は無いのでしょうか?

どうしても疑問に感じたのでご質問させていただきました。

投稿日:2017/08/19 20:27 ID:QA-0072022

cozy_315さん
宮城県/保安・警備・清掃(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則に、変形労働時間制やシフト勤務の記載があるのか、
また、勤務形態について、会社の都合等で変更がある等に記載があるのかをご確認ください。

雇用契約書は、労働条件が変わるたびに結び直す必要はありません。

ただし、辞令等で明確にした方が、よろしいですね。

投稿日:2017/08/21 16:35 ID:QA-0072032

相談者より

ご回答いただいた内容についての記載などがなかったのですが、昨日口頭で変わるからと一方的に言われました。

皆さんの回答を参考にし話し合ってみたいと思います。

投稿日:2017/08/24 06:58 ID:QA-0072151参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながら重要な労働条件の変更となりますので、臨時の対応であっても当人の同意を得る事は不可欠です。

但し、実際と3カ月と期間を区切っての臨時対応であれば、内容を明示されかつ当人の同意書を得る事で雇用契約書の結び直しまではされなくとも差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2017/08/22 11:03 ID:QA-0072088

相談者より

昨日、口頭で変わったと事後報告的に会社から言われました。

納得できない形ではありますが、状況を見て皆さんから頂いた回答や様々な質問等でご教授頂き会社と話し合っていこうと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2017/08/24 07:01 ID:QA-0072152大変参考になった

回答が参考になった 0

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