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雇用形態と実態の乖離で発生する問題を教えてください。

いつもお世話になっております。
雇用形態について質問をさせてください。

当社では、複数名業務委託をお願いしているのですが
週5日、60時間以上、オフィス出社必須で勤務をお願いしています。

指揮命令系統は、所属チームの上長にあり
指示に従い作業を行う状況です。

その中で2点ほど質問があります。

1)雇用形態について
上記のような状況でも、雇用形態を「業務委託」とし続けても良いのでしょうか?
雇用形態と実態の乖離で発生する問題を教えていただけますと幸いです。

2)休学中の学生について
週5、64時間以上の勤務をしている現在休学中の学生が居ます。
その方も、業務委託契約をしているため、現在は社会保険等には加入をしていません。
もしアルバイトに雇用形態を変える場合
社会保険加入義務はどのようになるのでしょうか?
(休学中だが学生であるという条件以外、給与や勤務時間双方において加入条件には当てはまる状況です)

投稿日:2017/08/17 10:31 ID:QA-0072007

明日は晴れさん
北海道/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず「指揮命令系統は、所属チームの上長にあり指示に従い作業を行う状況」であれば、上長が御社従業員である以上、明らかに雇用契約に該当するものといえます。

従いまして、現行運用では違法を問われる可能性が高いですので、早急に雇用契約へ転換されることが不可欠といえます。

そして、学生であっても休学中であれば雇用保険適用となりますので、他の従業員と同様に要件を満たせば加入させることが必要です。

投稿日:2017/08/22 00:01 ID:QA-0072051

相談者より

ご返答ありがとうございました。
いただいたコメントをもとに、経営陣へ
改善要求を出します。

ありがとうございました。

投稿日:2017/08/22 09:07 ID:QA-0072069大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法的

1)週5日、60時間以上、オフィス出社必須で勤務を命じているのであれば雇用です。請負は成果を委託するもので、その方法に管理・介入するのであれば雇用と見るのが自然です。さらに指示までしていうるのであれば限りなく違法請負になり摘発の恐れがあります。
2)通常勤務の正社員労働時間、労働日数の4分の3を超えていること、または扶養家族の認定基準・年収130万円を超えているのであれば社保加入義務があります。

投稿日:2017/08/22 00:32 ID:QA-0072058

相談者より

ご返答ありがとうございました。
いただいたコメントをもとに、経営陣へ
改善要求を出します。

ありがとうございました。

投稿日:2017/08/22 09:07 ID:QA-0072070大変参考になった

回答が参考になった 0

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