連続労働日数の限度と法定休日出勤の取扱いについて
いつも皆さんのご相談並びにご回答を拝見し、参考にさせて頂いております。
さて、当社では1年単位の変更労働時間制を採用(特定期間の定めなし)しており、
連続労働日数の限度は「6日間」と理解しています。
一方、36協定で定める限度時間をカウントする上で、深夜労働時間や法定休日勤務
した分は含まないと理解しています。
この2つが合わさった場合の取扱いで混乱しているのですが、例えば、以下のよう
に、日曜日、法定休日に勤務したため×1.35の割増で処し賃金補償した場合、残業時
間には含まれないものの、労働日としては含まれる(結果、7日連続して労働してい
る)ことになるのでしょうか?
曜日) 月 火 水 木 金 土 日
シフト) 出勤日 出勤日 出勤日 出勤日 出勤日 所定休日 法定休日
-----------------------------------------------------------------------------------
勤務) 通常 通常 通常 通常 通常 休日勤務 休日勤務
(法定外)(法定)
※当社では毎週日曜日を法定休日しています。
併せて、上記土曜日にフル勤務でなく4時間だけ勤務した場合でも、労働日は連続
しているということになるのでしょうか?
以上、うまく表現できず分かり辛い箇所も多分にあるかと思いますが、ご教示頂け
ますよう宜しくお願い致します。
投稿日:2017/08/16 12:34 ID:QA-0071993
- カレンダーさん
- 大阪府/化学(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間数に関わらず少しでも勤務されますと、その日も含めまして連続勤務されたことになります。
しかしなから1年単位の変形労働時間制で禁止されているのは、当初決められた労働日が連続6日を超える措置ですので、後日休日労働が必要となり、36協定に基づき休日に勤務させた結果連続7日となる場合についてまで直ちに違法とはなりません。
但し、当然ながら休日勤務された日に応じて休日労働割増等の賃金支払は不可欠となります。
さらに、残業が常態化して連続7日勤務が頻繁に発生するようであれば、変形労働時間制は実質形骸化しているものといえますし、加えまして労働者の健康面におきましても大きなリスクを抱える事になりますので、そのような状況については当然ながら避けることが必要です。
投稿日:2017/08/21 23:31 ID:QA-0072045
相談者より
ご回答ありがとうございました。
協定に基づき、結果として連続7日となっても直ちに法違反とはならないものの、労働者の健康面におけるリスクを抱えることになり、その労働者に何かあった場合には、会社の安全配慮義務違反等が問われ得るということが整理できました。
投稿日:2017/08/22 09:01 ID:QA-0072068大変参考になった
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