アルバイトへのポイント制評価制度の法的な問題について
表題の件について伺います。
他者様の求人広告を見ていると、「ポイント評価制度、溜まったポイントは素敵な景品と交換」という表現を見かけることがあります。特にコールセンターなどに多いようですが、当社でも導入を検討しております。
会社や部署への貢献度や業務の成績に応じて、プラスマイナスそれぞれポイントを付与する、という制度です。この溜まったポイントのアルバイトへの還元方法について、景品との交換ではなく、翌月の時給を上下させたり一時金として支給したりすることはコンプライアンスの観点から問題はないでしょうか?
簡易査定的な扱いとして、欠勤や遅刻が多かった場合には翌月の時給を下げる、といった辺りが少し気になっています。
私が気付いた限りでは、他者様の事例がすべて景品との交換としていたことも気になる理由の一つです。
ご教示いただけますでしょうか、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/08/15 10:17 ID:QA-0071988
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる一種の人事評価制度といえますので、基本的には問題ございません。つまり、通常の査定評価をポイントで表しているに過ぎないものといえますので、単なる方法論の相違と考えてよいでしょう。ポイントであっても、評価の一環である以上、減給での運用をされる事も可能といえます。
但し、そうである限りは正規の人事評価制度と同じ位置付けとなりますので、人事規程上にポイント制に関する定めをおかれることが必要といえます。特に減給の場合がある旨の記載は労働条件の不利益変更とならない為にも不可欠です。
投稿日:2017/08/21 23:06 ID:QA-0072042
プロフェッショナルからの回答
人事考課
人事考課をどんなタイミングで行うかは経営判断ですので、毎月評価をして、その結果を給与に反映させること自体は問題ありません。ただし減給は通常トラブルになりやすいので、その評価も誰がどう見ても公正であるような、しっかりしたものを作っておく必要があります。業績が悪い場合の減給がこれに当たります。
上長が恣意的に評価しないよう、明確化して全社員が評価基準など理解し、適性に運用されれば可能です。
また勤怠などはそもそも評価ではなく(休みや遅れは前提でない)懲戒対象になるのではないでしょうか。
投稿日:2017/08/22 00:42 ID:QA-0072061
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