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会社移転に伴う出張の扱いについて

会社が現在地から2km離れた場所へ
移転することになりました.
引越は主に専門業者が行いますが,引越当日に
現在地と移転先に従業員が監督として常駐します.

就業規則および出張旅費規程には,
出張の定義に関する明確な記載はありませんが,
自家用車で1km以上走行した場合または
公共交通機関を利用した場合の交通費と,
移動時間が長時間に及ぶ場合
または出張先に長時間滞在した場合に
日当を支給する旨の記載があります.

仮に出張の定義を「職務で普段の勤務地でない
ところに出向くこと」とすると,
引越前…移転元が普段の勤務地 移転先が出張先
引越後…移転元が出張先 移転先が普段の勤務地
考えることができそうです.
引越中は普段の勤務地が曖昧ですが,
通勤費の支払いとなる場所で判断ができそうです.

引越前に移転先で業務を行う場合,
および引越後に移転元で業務を行う場合,
出張扱いとはならないのでしょうか?

投稿日:2017/08/11 07:21 ID:QA-0071970

日本の人事部様さん
愛知県/精密機器(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張扱いは不要。移転先が遠隔地なら、移転作業期間に限り、日当支給は妥当

▼ 事務所移転は、頻繁に起きることではありませんが、それに伴う行動は、明らかに「出張」ではなく、通常の社外における労働として処理すればよいものと思います。時間把握も容易であり、出張の様に看做所定労働として扱う必要もありません。
▼ 尚、視点先が比較的遠隔地である場合、出張旅費規程の出張日当に相当する金額を「看做し実費」として一過的に支給することは妥当でしょう。
▼ この日当は、呼称面から給与と思われがちですが、本質は、実務的煩雑さを避けるため 「領収書不要の《定額支給》とされているもので、その本質は実費支弁であり、税法上、営業費(今回は移転費)として損金扱い(非課税)とされるものです。

投稿日:2017/08/21 12:57 ID:QA-0072026

相談者より

ご回答いただき,ありがとうございます.

会社に相談したところ,下記のようになりました.
1. 引越前後は移転元・移転先どちらに出社したかを報告し,そこを普段の勤務地とする.
2. 移転元と移転先の間で移動した際の交通費は支給する.
3. (引越に関係なく)移動先が社内であれば距離に関係なく日当は支給しない.

上記について労基署,弁護士にも相談してみましたが,なんともいえないとのことでした.
組合はありません.ユニオンなどに依頼し上記3.の再変更してもらうことはできそうですが,
○上記3.に該当するのが移転期間中で限定的であり
移転後に拠点が複数になる見込みがない
○日当支給額が少額である
○従業員からの意見がない
ことから,団体交渉に持ち込むメリットが少ないためこのままでいこうと思います.

投稿日:2017/08/21 18:14 ID:QA-0072037参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

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出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

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