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契約社員の出向

当社が管理している運営受託物件が8月末日で契約満了となります。
9月以降について当社の姉妹会社(代表者は同じだが資本関係は無い)が運営受託することになったの
ですが、当該営業所で勤務している契約社員(現場責任者)にはそのまま9月以降も当該営業所で勤務
して貰いたいと考えております。
当社と姉妹会社間では正社員においては頻繁に出向を行っており、感覚的には同一会社のイメージを持
っています。(総務人事部も同一事務所において兼務出向の形で業務をしている)
正社員の就業規則においては出向を異動内容に含めておりますが、契約社員の就業規則には出向などの
異動は定めておりません(就業場所が変わる=契約の結び直しとして考えておりました)
この場合当該契約社員を姉妹会社に在籍出向させることは可能でしょうか?
元々の契約期間が本年4/1~の1年間で契約期間内の就業状況を見て正社員への登用を検討する話にな
っており、9月から姉妹会社で雇用契約を結び直すことは避けたいと考えております。
適正な処理・手続きにつきましてご教示戴けますでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2017/07/11 12:44 ID:QA-0071493

かちょさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

留意点は三つ

▼出向には、
① 「出向元就業規則における出向を命じることがある旨の定め」
② 「出向先・出向元間の出向契約書」
③ 「出向元と出向者間の合意書」
の3点セットが必須です。
▼出向に関する法的言及は少ないのですが、労働契約法第14条において、権利濫用が厳しく禁止されており、場合により、当該命令は、③の「合意書」事態が 無効と考える可能性があります。

投稿日:2017/07/11 20:34 ID:QA-0071503

相談者より

川勝先生
ご回答ありがとうございます。
必須3項目につきましては、今後の事も考え急ぎ手配していきたいと思います。

投稿日:2017/07/12 16:38 ID:QA-0071531大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用身分によって出向に法的制約はございませんので、契約社員であっても在籍出向させる事は可能といえます。

但し、契約社員の就業規則に出向規定が無いということですので、当人の同意を得た上で出向してもらう事が必要です。将来の正社員登用も見据えられているようですので、事情をきちんと説明されることで同意は容易に得られるものと思われます。

投稿日:2017/07/11 22:22 ID:QA-0071508

相談者より

服部先生
ご回答ありがとうございました。
当該契約社員には当社と姉妹会社の関係をよく説明しておりますので、出向についても良く説明させていただき同意して貰おうと思います。

投稿日:2017/07/12 16:35 ID:QA-0071530大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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