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転職活動をしている社員の解雇について

ご相談をお願いします。

現在勤務している社員が在職中に転職活動をしていることが発覚しました。発覚した経緯としては、社内の共有フォルダ内からその社員の履歴書が発見され、上長が問い質したところ本人が認めた形となります。

当人と上長の面談内容として…
【転職活動中の社員の主張】
①今転職活動をしていることは事実
②転職活動はしているが転職先が決まっていない為、今すぐ退職はできない。
③上長には上記2点を伝えた上で7月中には転職先を頑張って見つけるので、転職先が決まるまでは居させてほしい。ただし転職先が決まらなければ辞めることができないので転職活動を続けながらそのまま居させてほしい。その答えを7月中に一旦報告する。

【上長の主張】
①以前よりこの社員の仕事に対するモチベーションや生産性は低いと認識していたので、配置転換を考えていた。
②①があった中で今回このようなことが発覚した以上、信頼関係も崩れ雇用し続けることは難しい。

となっています。会社的には社内共有フォルダ内から転職活動に使用する履歴書が発見されたということは、勤務中に転職活動していると思われ、且つ本人も退職することが前提で勤務することを認めている中で、今後本人から生み出される生産性や仕事に対するモチベーションなどを考え、一方的な解雇は出来ないにしろ転職先が決まるまで雇用するということは避けたいのが本音ではあります。

この場合、退職することが前提と言っている社員を会社側から解雇することはやはり出来ないのでしょうか?

投稿日:2017/07/11 10:08 ID:QA-0071487

iさん
大阪府/不動産(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、転職を含めまして職業選択の自由は憲法で保障されている最も重要な基本的人権の一つになります。また、当然ながら他の会社へ転職する為には在職中に転職活動をする事が不可欠といえます。

従いまして、ごく当たり前の行動である在職中の転職活動が発覚したことをもって会社との信頼関係が崩れたと称し解雇する事は到底認められません。また、会社の共有フォルダ―とはいえ、個人の私物(履歴書)をのぞき見して問いただす事自体、本来不適切な行為といえます。

加えまして、実際に転職先が決まるといった保証もないですし、当人から退職日を明確にした意思表明がない限り雇用されるべきといえるでしょう。尚、平素から配置転換を検討されているような勤務ぶりであれば、本件による対応ではなくそちらの理由で配置転換を実施されるのが妥当と考えられます。

投稿日:2017/07/11 11:17 ID:QA-0071491

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ちなみに転職活動を雇用契約で定められている始業時間~終業時間内(勤務時間内)で業務を行わずに行っている場合は懲罰対象になりますでしょうか?

投稿日:2017/07/11 12:18 ID:QA-0071492大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

懲罰

退職勧奨の対象でもない(予定であってもまだ実施されていない)社員を転職活動をしたかどで解雇はできません。解雇要件のハードルは高く、よほどの不祥事以外一発解雇はできません。

ただし業務中に私用で会社の設備を使用したことは通常就業規則で禁じられているはずですので、服務規律違反での懲戒は就業規則に沿えば可能です。しかしこれも注意したのに聞かない等、再三に渡るものでなければ一発解雇はできません。
今回本人も白状したということですから、まずは始末書を取り、二度と業務中にそうした活動をしないことを誓約させるのが第一です。その上でまた活動が見つかった場合はさらに厳しい処分を科し、それを繰り返すことで最終的に解雇は可能です。

通常はモチベーションが低いかどうかではなく、パフォーマンスが低いかどうかで評価がされるべきものですので、現状でも評価を下げ、人事考課で待遇を変えることなど、一般社員と同じ接し方とするのは前提です。

投稿日:2017/07/11 22:14 ID:QA-0071505

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

「ちなみに転職活動を雇用契約で定められている始業時間~終業時間内(勤務時間内)で業務を行わずに行っている場合は懲罰対象になりますでしょうか?」
― 恐らくは就業規則上何らかの懲戒事由に該当するはずですので、そうであれば当然に対象となりえます。但し、その場合でもいきなり解雇では余りに重過ぎますので、それ以外の懲戒措置とされるのが妥当といえます。

投稿日:2017/07/11 22:14 ID:QA-0071506

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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