休職中の経費精算と社会保険料
よろしくお願いいたします。
現在、メンタル不調のため5月中旬から欠勤・休職中の正社員がおります。
その者が、休職前(まだ通常に出勤していた頃)に経費申請しており、
本来であれば、月次の経費精算時に従業員口座へ振込するところですが、
月末に発生する社会保険料本人負担分とを相殺しては差額を振り込むという対応は、
問題がありますでしょうか。
傷病手当申請書(医師の証明)を説明を添えて送付済です。
給付金を代理で弊社口座へ振り込み、社会保険料を相殺したのち本人口座へ差額振込で進めようとしています。
(ただ1か月ほど経過しますが返信がありません。メンタル不調ですので外出もままならない状況と思い、現在のところ提出の催促はしていません。)
なお、弊社は設立間もない10名に満たない会社のため、就業規則を届出ていません。
このような状況ですが、アドバイスをお願いできますでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2017/07/07 15:22 ID:QA-0071449
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、各種手当とは異なる「経費」から控除するということであれば、労働基準法上の賃金に該当しませんので、社会保険料に限らず、何らかの当該従業員に関わる債務と相殺されても差し支えございません。
一方、傷病手当金等の公的給付金であれば、当然に全額支給される必要がございますので、相殺は出来ません。別途徴収で対応する事が必要です。
投稿日:2017/07/07 23:05 ID:QA-0071456
相談者より
賃金に該当するか否かで判断できるとのこと、理解しました。また、給付金についてもご説明の内容によく留意し、対応してまいります。
ありがとうございました。
投稿日:2017/07/10 09:20 ID:QA-0071469大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
金額の多寡に関わらず、支払・受取プロセスの記録は欠かせない
▼ 支払・受取金の性格、金額の多寡、に関わらず、事前相殺し、結果差金だけを振込むことは極力避けるべきです。差金額に至る経緯説明が必要という一過性の手間だけでなく、後日、係争化した場合、説明が困難となります。
▼ 手間、手数料がかかっても、支払・受取とも、プロセスが自働記録できる手続きは、会計上の透明性、リーガルリスク対応上、必須の要件です。ご相談の件は、マイナーな問題ですが、会計上の透明性という鉄則の前には、金額の大小は関係ありません。
投稿日:2017/07/09 10:36 ID:QA-0071462
相談者より
本人にもあらかじめ余裕を持って事前に説明の連絡をいたします。(振込直前の連絡では誤解を招きかねませんので)。
また、今回の件に限らず、お互いのためにも、本人とのやりとりは常に記録を残すよう留意します。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/07/10 09:24 ID:QA-0071470大変参考になった
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