いつもお世話になっております。
人事を担当しているものです。
弊社の屋内清掃を担当しているパート職員で1日3時間勤務の者から、月に2,3日程度の休みだけでよいので週7日働きたいという申し出がありました。しかし、パートの法定休日は週に1日又は4週に4日与えなければならない義務があると思いますが、これは勤務時間の短いパートにも適応するべきなのか教えてください。
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、おっしゃる通りパート職員であっても週1回または4週に4日の法定休日は必ず取得させなければなりません。勤務時間数の短いパート・アルバイト等の職員でも変わりございません。
従いまして、法定休日の日数に満たない月2,3日の休日のみで勤務させる事は労働基準法違反を問われますので、当人の希望があっても不可能です。
大変参考になりました。
危うく労基法違反をするところでした。ありがとうございました。
ご提示通り労働基準法により、使用者は毎週少なくとも1回の休日または4週間を通じて4日の休日を与える義務が課されています。強制法規を超えることはできませんので、本人の意思に関係なく適応となります。
現実的対応としては一日の勤務時間を増やすくらいしかないのではないでしょうか。
ありがとうございました。大変参考になりました。
弊社には様々な時間数で勤務するパートが大勢いますので、注意していきたいと思います。
まず、契約書の所定労働日については、本人に説明し、週1あるいは、4週4日の休日を確保する必要があります。
その上で、36協定に則り、必要性があれば、法定休日労働を命じて、働いてもらうことは可能です。
ありがとうございました。休日出勤の時間外手当という形で対応することは可能ということですね。
大変参考になりました。
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