雇用障害者の就業内容について
いつもお世話になります。
現在当社で雇用している障害者の業務内容について、ご意見をお聞かせ下さい。
知的障害Bの方で、車の免許を持ち自家用車通勤しています。
当社はカーディーラーですが、店舗清掃、作業補助の雇用契約でパート就労してもらっています。
現在思案しているのは、作業補助の一環として、お客様の車の納車、引取りの際に伴走車として
車の運転をさせてもいいか? という事です。
構内では洗車などの業務の為、お客様の車の運転はしていますが、公道での運転はしていません。
障害者という枠に拘って、もしもの時、本人に責任を持たせてもいいものかどうか?との事です。
本来、同じ社員という見方をすれば、逆に障害者だからといって運転させないのは差別にあたるのではないか?とも思えます。
車の運転免許所有自体が、社会において責任が持って車の運転が出来る事を許可しているとも捉えられます。
本人は、公道での運転でも大丈夫と了解はしています。
運転させるべきか、させないべきか、どう判断したら良いのか意見が割れています。。
ご意見を頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2017/07/02 17:43 ID:QA-0071329
- 管理総務部さん
- 新潟県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務上の観点から冷徹に検討すべき
▼ 運転免許証の許可自体は、構内、構外(公道)の区分、私有車、社有車、第三者(客先)車両の車両などの所有者区分を設けている訳ではありません。
▼ ポイントは、客先車両の納車、引取伴走という業務性を有する運転を許可するかどうかという会社判断の問題です。本人に対する許可の是非は、障害者差別の観点からでなく、純粋に業務上の観点から冷徹に検討すべきです。
▼ 障害内容は分りませんが、一般論として「・・かく有るべき論」ではなく、個別判断事案として、(いらっしゃれば)主治医の意見を参考に、産業医と会社間で慎重に検討、決定すべきだと思います。
投稿日:2017/07/03 10:32 ID:QA-0071336
相談者より
ありがとうございました。
会社としての方針を定めていきたいと思います。
投稿日:2017/07/05 09:16 ID:QA-0071376参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、運転免許を所持し現に問題無く通勤使用されているようでしたら、他の従業員が日常運転業務に従事しており業務上必要性がある限り、同様に扱われても差し支えはないものといえるでしょう。
どうしてもご心配のようでしたら、専門医にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2017/07/03 11:26 ID:QA-0071339
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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