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定期健診について

協会けんぽに加入しております。以下の点をご教授頂けますでしょうか?

① 35歳以上は生活習慣病健診を本人が直接予約します(自己負担額は後日経費精算)。協会けんぽには会社から連絡を入れますが、健診結果は自動的に会社に届くのでしょうか?もし本人のみに届く場合、必ず提出してもらう必要がありますでしょうか?

② 35歳未満は定期健診を受診してもらいますが、特に指定機関はありません。本人に直接希望機関に予約を入れてもらっても良いのでしょうか?その際はもちろん会社に報告はしてもらいます。こちらも結果を必ず提出してもらう必要がありますでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2017/06/14 10:51 ID:QA-0071082

MM総務担当さん
神奈川県/化学(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:会社側で実施期間や場所を指定して行う方式の健康診断であれば、会社に結果が送付されます。本人が直接予約するということであれば、通常は各従業員が個別に実施する方式と思われますので、個人宛にに送付されるものといえます。但し、単に受診時間の予約のみでそれ以外は受診機関の指定等会社側が全て段取りされるという事であれば、会社宛に送付されるはずです。

②:特に会社が指定する機関でなければいけないという法的定めはございません。従いまして、本人が直接選んだ機関でも差し支えございませんが、診断結果については当然ながら提出が必須となります。

投稿日:2017/06/15 18:00 ID:QA-0071107

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。
不明な点が明白になりました。

投稿日:2017/06/16 13:34 ID:QA-0071120大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご本人のみに届く場合は会社へ提出して頂く必要があります

35歳以上の場合も35歳未満の場合も、定期健康診断の結果については医療機関から届くこととなりますが、自動的に会社に届くか否かについては受診する医療機関によって異なります。

また、定期健康診断については労働安全衛生法に規定があり、
①事業者が労働者に健康診断を受診させる義務(第66条1項)に加え、
②事業者が行なう健康診断を労働者が受けなければならない義務や、
③事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合には、その結果を証明する書面を事業者に提出しなければならない旨(第66条5項)が定められております。

ご本人から直接希望機関に予約を入れて頂いても構いませんが、上記義務があることや、健康診断の結果によっては会社が就業場所や業務内容の変更、労働時間の短縮等の措置を行い安全配慮義務(労働契約法第5条)を果たす必要があることから、健康診断の結果がご本人のみに届く場合はご本人から会社へ健康診断の結果を提出をして頂く必要がございます。

①会社が社員の健康情報を収集するのは上記の通り労働安全衛生法上の義務であること
②安全配慮義務を全うすることが目的であること
③収集した健康情報は人事担当者・健康に関連する部署の者・上司等に限定し、それら以外の者には絶対に他言しないように情報管理を徹底する
ということをご理解頂けるよう社員の方へご説明頂くと、スムーズに健康診断結果をご提出頂けるのではないかと存じます。

投稿日:2017/06/16 09:18 ID:QA-0071114

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。
不明な点が明白になりました。
情報管理の徹底はしっかりと対応したいと思います。

投稿日:2017/06/16 13:36 ID:QA-0071121大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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