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時間単位休について

お世話になります。

有休の時間単位休の導入について、労働者より要望が出ております。
会社としては、運用に問題なければ労働者の要望を可能な範囲で受け入れたいと思っているようです。

実際の運用としては社外の勤怠システムを利用しており、
時間単位休の管理も可能のようです。

導入にあたっては労使協定の締結をしてから、にはなりますが、
導入の注意点、
実際の管理はシステムでできるにしても、
運用上発生することが想定される懸念点等ありましたら、
ご教示いただけますでしょうか。

また、現在はフレックスではないものの、フレックス制度の要望も出ているようです。
同じタイミングで導入はされないかと思いますが、
過去の投稿を拝見しますとフレックス制度と時間単位休が制度として相容れないようにお見受けいたします。

時間単位休を導入後、のちにフレックス制度を導入しようとしたときに、
想定される不都合や懸念点があれば、あわせてご教示いただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/06/12 14:56 ID:QA-0071037

kekasan11さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間単位の年休については原則暦日単位で付与すべき休暇を労使協定の締結によって特別に分割して付与する事を認める制度になります。

従いまして、分割されることで労働者側では年休の使い勝手が大変良くなりますが、逆に使用者側からしますと希望には応じる義務が生じる一方で、時間単位での付与を会社自ら指示する事は出来ません。加えまして、当然に時間管理の手間等事務負担も増えますので、これらのデメリットを考慮された上で、実効性が十分担保されるか吟味された上で導入されることが重要です。

また、フレックスタイムであっても時間単位年休について実施可能とはなりますが、時間管理がさらに煩雑になる上、社員同士が顔を合わせない時間が増える事が予想されます。つまり、個々の社員が自分の都合で時間調整して働くような状況が加速されますので、そのような状況が好ましくない会社事情であれば、導入可否に関しましては慎重に検討されるべきといえるでしょう。

投稿日:2017/06/12 23:01 ID:QA-0071042

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/06/13 10:03 ID:QA-0071048大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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