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完全月給制の場合の退職日について

完全月給制と仮定した場合の退職の申出とその効力の発生日について疑問がわきましたので、ご教示をお願いします。
民法627条2項では「・・・・解約の申し入れは、次期以降についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない」とされています。
(1)給与計算期間が1日から末日の会社で、たとえば6月1日から6月15日までの間に、辞職の申し入れをした場合は、7月1日から7月31日の間に辞職の効力が発生し、6月16日から6月30日までの間の申入れでしたら、8月1日から8月31日までの間に辞職の効力が発生すると思いますし、事実、この考え方で解説されている労務士の方がいます。
(2)一方、有力な弁護士の先生の解説に、「給与計算期間が1日から末までの会社において、1月1日から1月15日までに辞職の意思表示がなされた場合は、労働契約は1月末日に終了しますが、辞職の意思表示が1月16日から末日の場合は、労働契約の終了は2月末日となります」とあり、民法の考え方とずれがあるように思います。
(3)最初の考え方では、この後者の場合は1月15日までの申し出の場合は、2月1日から2月末日に効力が発生し、1月16日から1月末までの申し出の場合は3月1日から3月末日までに効力が発生するように思います。

 私の解釈の仕方がどこかおかしいでしょうか。

投稿日:2017/06/07 09:20 ID:QA-0070923

担当416さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

細かい表現は別としまして、民法による退職日の扱いについて分かりやすくいえば、

・6月1日から6月15日までの間に、退職の申し入れをした場合
→ 最短で6月末をもって退職可能
・6月16日から6月30日までの間に、退職の申し入れをした場合
→ 最短で7月末をもって退職可能

ということになります。

勿論、退職の申し入れについては退職日を明確に示して行われることが必要ですので、上記各々の最短日以後であればいつでも希望通りの退職日に退職することが可能です。文面の(1)(2)につきましては、共に表現の相違だけで基本的には同じ内容を示されているものといえます。

投稿日:2017/06/07 10:36 ID:QA-0070928

相談者より

ありがとうございます。
「解約は次期以降」ということのとらえ方が間違っていたようです。

投稿日:2017/06/07 13:16 ID:QA-0070933参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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