夜勤中の仮眠時間の賃金の扱いについて
いつも大変お世話になっております。
さて、当社では2人1組の夜勤があり、実労働時間と休憩時間から構成されています。
(休憩時間は社内に拘束されることはないため、文字通りの労基法上の休憩時間と認識しています)。
ただ、実労働時間のうち、半分程度の時間は実質的に対応すべき業務がありますが(勤務入り直後、勤務明け直前)、間の時間が実質的に手待ち時間のような形となっていることが分かりました。
簡単に示すとこのような感じです。
そこで実態に合わせて、手待ち時間となっている時間を仮眠の時間に充てることを検討しています。
図で示すとこのような形です。
(実労働)→(休憩時間)→(実労働)→(仮眠時間)→(実労働)
仮眠時間にあたるのは3時間程度ですが、この時間帯の賃金について「断続的業務」として最低賃金の減額許可申請を行ったうえで、通常の時給よりも下げる形で対応することは可能でしょうか?
最低賃金の減額許可申請を行うケースとして、一晩ほぼ手待ち時間である宿直の例は情報がいろいろありました。
ただ、今回の当社のケースは間に手待ち時間がありますが、拘束時間帯のうちの実労働時間>仮眠時間>休憩時間という仕組みであり、部分的に減額許可に伴う支給が可能かが判断がつきかねたためご質問させて頂きたく存じます。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/05/25 11:25 ID:QA-0070694
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、断続的労働とは、実作業が間欠的に行われ、手待時間の多い労働のことをいい、手待時間が実作業時間以上であること、実作業時間の合計が8時間を超えない労働を指すものとされています。
従いまして、あくまで労働時間全体として判断が求められるものであり、当事案のように一部分のみを切り出して許可申請を行う事は出来ないものと考えられます。
ちなみに、仮眠時間において全く業務対応が発生しない状況であれば、手待ち時間ではなく一種の休憩時間としまして賃金支払いの対象外とされますので、そうした実務対応が出来ないか検討されてもよいでしょう。
投稿日:2017/05/25 20:24 ID:QA-0070709
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2017/05/26 10:24 ID:QA-0070723参考になった
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