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定年前の本人同意による1年限定の有期転換後雇用解消

いつも参考にさせていただいております。

弊社は、米国に本社がある会社の日本支店で、日本の社員数は80名程度です。定年は65歳です(60歳の再雇用ではなく、定年自体を65歳としています)

業務遂行に問題のある社員の処遇に関するご相談です。この社員は、間もなく60歳を迎える勤続13年程度の社員で、営業のかなりシニアなポジションについています。状況としては、加齢からかきれがなくなり、営業担当として適切に顧客や社内と連携をすることができなくなりました。会議中の居眠りもよく見られます。苦肉の策として、業務改善計画(PIP)の一環として、顧客訪問をする際には必ずサポートをつけることとし、一人では顧客訪問させないという措置をとっています。

会社としては、いつまでもこの状況は続けられないので、なんらかの措置を検討しています。
その案として、本人の同意が得られることを前提に、更新なしの1年契約の契約社員に切り替え、契約期間終了後、割増退職金(13か月分程度)を支払って雇用関係を解消するというスキームを考えています。具体的には正社員から契約社員へ切り替え、契約期間終了後に割増退職金を払う契約書+更新なしの1年の有期契約の契約書を取り交わすことを検討しています。

就業規則上の解雇事由に該当しないこともないですが、できるだけ穏やかな解決を模索しています。
- 従業員の就業状態が著しく不良で就業に適さないと認められるとき
- 特定の地位、職種又は一定の能力を条件として雇い入れられた者で、その能力及び適格性が欠けると認められるとき

この措置に関し、問題がないかご助言いただけますとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/04/27 17:53 ID:QA-0070327

WトリプルAさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本人の同意取得が前提ということであれば、文面の措置について実施されることに差し支えはございません。

勿論、当人が抵抗することも十分に考えられますので、その場合は契約期間内の評価基準によっては契約更新の可能性を残したり、割増退職金の更なる増額をされたりする等、柔軟な対応で臨まれるとよいでしょう。穏やかな解決とされる場合には何よりも真摯に話し合いをされることが重要といえます。

投稿日:2017/04/27 18:41 ID:QA-0070328

相談者より

ご回答ありがとうございました。

本人の同意取得があれば差支えがない旨、確認できて助かりました。

抵抗した場合の選択肢について検討したいと思います。

投稿日:2017/04/28 14:00 ID:QA-0070343大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時間を徒過することが最大の敵

▼ 本問題は、勧奨退職に対する「本人の同意」と「その為の条件」がポイントですが、基本的な留意点は次の3点かと思います。
① 一度決めたら素早く手続きを進め、問題を長引かせないこと。
② きちんと資料に基づいて理路整然と退職を勧める理由を説明することにより、不当に退職を勧められたという印象を与えないこと。
③ 解雇されるより自分から退職した方がメリットが大きいということをよく理解してもらうこと。
▼ ご思案中のシナリオは、前半の本人の業務執行能力の衰えを勘案する時、社会通念的上、妥当な内容だと思いますが、本人の出方が明確に読めない以上、複数のシナリオも準備し、極力、短期間で決着を目指すことが重要だと思います。条件をけちって、時間を徒過することが最大の敵だと認識して、事に当たることを強くお勧めします。

投稿日:2017/04/28 12:33 ID:QA-0070342

相談者より

ご回答ありがとうございました。

おっしゃるとおり本人の出方が読めない点が気がかりでした。解雇されるより自分から退職した方がメリットが大きいということをよく理解してもらえるようなシナリオも検討したいと思います。

投稿日:2017/04/28 14:01 ID:QA-0070344大変参考になった

回答が参考になった 0

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