無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の一斉付与と法律通りの付与は併用できますか?

経理体制変更のため、有給休暇の付与を改めたく存じます。
以下についてご教示ください。

現在弊社では、4月1日を起算日とし有給休暇を付与しております。
2015年以前入社の社員はこのまま一斉付与、2016年以降入社の社員は入社日に応じて(1回目を入社の半年後、以降1年毎)付与とすることはできますでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/04/10 15:27 ID:QA-0070069

iioriさん
愛知県/精密機器(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則を改正し法定の付与形式を定めた上で、既存の上記社員につきまして文面のように従前の措置を取られる事は可能といえます。

但し、2016年以降に既に入社している社員につきましては現行制度より付与時季が遅れるといった不利益を被る場合がございますので、一方的な変更措置を取られるのではなく、変更理由の説明を丁寧に行い原則当人の同意を得た上で変更される事が求められるものといえます。

投稿日:2017/04/10 22:33 ID:QA-0070075

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不利益を蒙る社員が居ない限り違法ではない

現在の「基準日方式」、変更案の「採用日方式」を、特定の入社時期を境に、併存させるのは、不利益を蒙る社員が居ない限り、違法ではありません。但し、併存方式への変更理由はシッカリ準備しておくことが大切です。

投稿日:2017/04/10 21:48 ID:QA-0070074

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

ダウンロード
関連する資料