有期雇用契約の期間内の条件変更について
有期雇用契約の期間内に(残5ヶ月)業務内容や報酬面が変更になる場合は、新たな雇用契約を取り交わせば、旧雇用契約は自動的に効力はなくなるのですか。二重契約とはならいですか?
投稿日:2017/03/08 13:50 ID:QA-0069604
- オカオさんさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有期・無期に関わらず、新たな雇用契約を結ばれた時点で従前の雇用契約は無効となります。両者の合意によって契約内容を全て改める為の措置ですので、当然ながら二重契約といった事態は起こりません。
勿論、「両者の合意」が成立する為の必須要件ですので、会社側が一方的に強要して新たに契約締結させたような場合ですと、新しい契約の方が無効となります。
投稿日:2017/03/09 22:08 ID:QA-0069630
相談者より
ありがとうございます。
解決しました
投稿日:2017/03/13 09:37 ID:QA-0069661大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
内容の一部変更の場合には、「変更の覚え書き」といった形で、平成○年〇月〇日付の契約について、〇年〇月○日より、以下の項目について変更するといったことで双方捺印します。
投稿日:2017/03/10 16:56 ID:QA-0069642
相談者より
覚書を作成します。
ありがとうございました
投稿日:2017/03/13 09:38 ID:QA-0069662大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
新たに結ぶ契約で、前契約を破棄し本契約を結ぶ旨記載し、両者が合意押印してあれば二重契約になりません。本人が同意しない契約はもちろん不可能です。
投稿日:2017/03/10 23:18 ID:QA-0069654
相談者より
ありがとうございます。
もちろん本人同意での契約です。
投稿日:2017/03/13 12:43 ID:QA-0069665大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
無期雇用の転換について 来年の4月1日以降契約期間の定め... [2017/05/27]
-
雇用契約書の記入日付について 本年4月1日のように入社日が休日... [2012/04/03]
-
雇用契約書について 就業規則には、時間外や有給の期日... [2006/05/26]
-
年俸制社員の雇用契約について 漠然とした質問で申し訳ございませ... [2007/01/25]
-
雇用契約書 現在、パートさんの雇用契約書は半... [2005/11/07]
-
社外取締役契約について 従来、社外取締役とは契約を締結し... [2007/05/15]
-
契約社員の雇用契約書 はじめて質問させていただきます。... [2017/05/17]
-
雇用契約書 雇用契約書の送付タイミングと雇用... [2008/06/13]
-
有給休暇に関して 有給休暇に関して質問なのですが、... [2010/09/07]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
書類送付状(契約書を1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。
請負契約書
請負契約書のテンプレートです。フリーランスとの契約にも使用できます。
書類送付状(契約書を2部送付、押印後1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。