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有期雇用契約の期間内の条件変更について

有期雇用契約の期間内に(残5ヶ月)業務内容や報酬面が変更になる場合は、新たな雇用契約を取り交わせば、旧雇用契約は自動的に効力はなくなるのですか。二重契約とはならいですか?

投稿日:2017/03/08 13:50 ID:QA-0069604

オカオさんさん
愛知県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有期・無期に関わらず、新たな雇用契約を結ばれた時点で従前の雇用契約は無効となります。両者の合意によって契約内容を全て改める為の措置ですので、当然ながら二重契約といった事態は起こりません。

勿論、「両者の合意」が成立する為の必須要件ですので、会社側が一方的に強要して新たに契約締結させたような場合ですと、新しい契約の方が無効となります。

投稿日:2017/03/09 22:08 ID:QA-0069630

相談者より

ありがとうございます。
解決しました

投稿日:2017/03/13 09:37 ID:QA-0069661大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

内容の一部変更の場合には、「変更の覚え書き」といった形で、平成○年〇月〇日付の契約について、〇年〇月○日より、以下の項目について変更するといったことで双方捺印します。

投稿日:2017/03/10 16:56 ID:QA-0069642

相談者より

覚書を作成します。
ありがとうございました

投稿日:2017/03/13 09:38 ID:QA-0069662大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

新たに結ぶ契約で、前契約を破棄し本契約を結ぶ旨記載し、両者が合意押印してあれば二重契約になりません。本人が同意しない契約はもちろん不可能です。

投稿日:2017/03/10 23:18 ID:QA-0069654

相談者より

ありがとうございます。
もちろん本人同意での契約です。

投稿日:2017/03/13 12:43 ID:QA-0069665大変参考になった

回答が参考になった 0

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