2018年問題の抵触日について
お世話になっております。
労働契約法の5年ルールですが、2018年4月まで対策を取らず、ぎりぎりになって対策を講じた場合、抵触日逃れの指導の対象になるでしょうか、また過去に派遣法などの抵触日逃れから起こった具体的な問題があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
投稿日:2017/03/02 06:20 ID:QA-0069490
- ハウスさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件については、具体的な対策内容にもよるものといえますが、明らかに抵触日逃れと思われるような措置については行政指導を受ける可能性があるといえるでしょう。
いずれにしましても、実際に指導を受けるか否かに関わらず、脱法的な措置については会社の信用にダメージを与えない為にも回避されるべきといえます。
投稿日:2017/03/02 23:03 ID:QA-0069513
相談者より
ありがとうございます。
やはり早めに措置を取ったほうがよさそうですね。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/03/03 09:36 ID:QA-0069518大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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