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2018年問題の抵触日について

お世話になっております。
労働契約法の5年ルールですが、2018年4月まで対策を取らず、ぎりぎりになって対策を講じた場合、抵触日逃れの指導の対象になるでしょうか、また過去に派遣法などの抵触日逃れから起こった具体的な問題があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

投稿日:2017/03/02 06:20 ID:QA-0069490

ハウスさん
愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件については、具体的な対策内容にもよるものといえますが、明らかに抵触日逃れと思われるような措置については行政指導を受ける可能性があるといえるでしょう。

いずれにしましても、実際に指導を受けるか否かに関わらず、脱法的な措置については会社の信用にダメージを与えない為にも回避されるべきといえます。

投稿日:2017/03/02 23:03 ID:QA-0069513

相談者より

ありがとうございます。
やはり早めに措置を取ったほうがよさそうですね。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/03/03 09:36 ID:QA-0069518大変参考になった

回答が参考になった 0

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