振替休日の控除額について
振替休日分の控除は、振替出勤日の労働時間に関わらず、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、
「時間単価×所定時間」を控除するものかと思いますが、振替出勤日の労働時間が所定に満たない時間数だった場合、控除の額を「時間単価×休日出勤時間」にすることは差支えないでしょうか。
従業員にとってデメリットはなく、むしろ控除額が少なくなりますので問題ないのではと考えているのですがいかがでしょうか。
例)所定労働時間7.5H/時間単価1,000円
●振替出勤 5H ・・・1000円×5H=5000円加給
●振替休日 ・・・1000円×5H=5000円控除
(↑本来は1000×7.5H=7500円控除)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/02/27 11:58 ID:QA-0069444
- 人事担当Yさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、控除の額を「時間単価×休日出勤時間」にされる措置につきましては、ご認識の通り労働者にとって有利な取り扱いとなりますので差し支えございません。
会社側に取りましては損をしているようにも見えますが、そもそも本来休日であった日に勤務を命じる事で業務への支障を回避出来たわけですので、そうした変更への代償と考えれば納得も行くものといえるでしょう。
投稿日:2017/02/27 20:39 ID:QA-0069451
相談者より
よくわかりました。いつも的確なご回答をありがとうございます。
投稿日:2017/03/01 09:41 ID:QA-0069473大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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