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計画的付与

この度、年休の計画的付与を導入することになりました。
内容としては社員の誕生月に1日取得をするといったものです。

年休の取得率が低く年休取得推進という点で導入をするのですが、その逆で年休を恒常的に取って消化をしている社員がいるのもまた事実です。
そこで1点質問なのですが、「誕生月に年休を取得をすること」と規則を設けるのですが、この意味というのは逆に言えば「付与された年休の内1日は誕生月に取ること」となるかと思います。

例えば、「誕生月以外で付与された年休を消化したい」というのは制度上可能でしょうか。
12月が計画的付与対象月の方は12月までの時点で年休を1日残しておかなければいけないという意味でしょうか?
それとも、11月までに全部使い切ってもいいという制度でしょうか。

この制度導入にあたって、今まで使っていなかった方にとってはメリットがありますが、毎年使い切っていたような方にとっては、年休を付与されるタイミングを勝手に会社に指定されてしまうのでデメリットになるような気がします。

どうかご教授願います。

投稿日:2017/02/14 10:50 ID:QA-0069289

showingさん
岐阜県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の計画的付与につきましては、付与時期の変更は出来ないものとされています。労働者側の希望があっても同様になります。当事案の場合ですと、計画的付与と申しましても1日のみですので、通常問題は生じないものといえるでしょう。そうした事柄も含めまして、協定締結の際に労使間できちんと協議された上で制度導入されるべきです。

但し、計画付与日までに退職予定である等、現実に付与が出来ない場合には前倒しでの付与が認められます。

投稿日:2017/02/14 11:21 ID:QA-0069290

相談者より

大変わかりやすいご回答ありがとうございます。
頂きました御意見を参考にさせて頂き、運用をしたいと思います。

投稿日:2017/03/08 11:36 ID:QA-0069599大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

効果は極めて限定的

▼ 計画年休制度は、年休の消化率を高めるための一手段で、事業所一斉、部署単位、個人別に決めることが可能です。然し、ご検討中の「誕生日方式」は、「社員間で、個人別消化率に大きな差が現存していること」、「年間、たった1日のみ」という観点から、その効果は、極めて限定的です。全年休を恒常的に取って消化して社員には、追加付与しなければならないと云った負の措置さえ必要になり得ます。
▼ この様な状態は計画年休制度の導入で解決、軽減するとは思えません。制度導入の前に、有休取得率の極端に低い社員の、職場環境、業務の与え方、業務遂行のやり方などに立ち至り、個別調査、指導を行う必要があります。社員側には業務処理の効率化、会社側には仕事の与え方と指導なくして、計画年休制度の効果を期待しても無理でしょう。

投稿日:2017/02/15 11:36 ID:QA-0069299

相談者より

貴重なご指摘ありがとうございました。

今までは有給休暇が取りづらい社風であったことの改善として、最初の一歩ですので、頂きました御意見を参考に運用をしていきたいと思います。

投稿日:2017/03/08 11:40 ID:QA-0069600大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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