退職者より未回収債権の補填
お世話になります。
営業社員が退職する場合、退職者誓約書なるものに在職中の機密保持及び未回収の債権の補償等を
記述することは可能でしょうか?
また実際に不良債権化したものに対して退職者へ請求できるものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2016/12/21 17:25 ID:QA-0068537
- 管理総務部さん
- 新潟県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
取引関係にある企業間の通常トラブルの賠償請求には限度
▼ 労働者の機密保持や売上金回収の義務などは、退職する時点にバタバタするのもではなく、就業規則に明記し、周知徹底しておくべき事項です。機密保持義務に就いては、多々、参考資料をネット入手出来ますので、売上金回収不能など、労働者ミスに就いて寸見します。
▼ 原則は、「労働者が何らかの過失で会社に損害を与えたという場合も 当然に会社に対して賠償義務を負うわけではなく、会社は損害の公平な分担という見地から信義則を根拠として減額される」に留まります。
▼ 賠償請求額は、当然、事案毎に異なりますが、裁判事例による一般論は次の通りです。
「減額の幅は、労働者が行った加害行為の態様、労働者の地位・職責・労働条件、加害行為の予防や損失の分散(保険の利用等)についての使用者の対応のあり方等の諸事情を考慮して判断される」
▼.つまり、「労働者のミスは、元々、企業経営の運営自体に付きものあり、労働者に格別の悪意等がない限り、労働者個人に負担させるべきではない」という流れです。
投稿日:2016/12/22 11:15 ID:QA-0068542
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれも誓約書に記載されて差し支えはございません。労働基準法で禁止されているのは、契約不履行に対する違約金や具体的な賠償予定金額を定めることによって退職を制限する行為となっておりますので、文面のような一般的な誓約内容は該当しないものといえます。
勿論、不良債権化したものが退職者本人に帰属するものであれば、実際に回収出来るか否かは別としまして退職後であっても請求自体は可能といえるでしょう。
投稿日:2016/12/22 20:42 ID:QA-0068553
プロフェッショナルからの回答
可能
機密保持などはごく一般的に誓約させています。また未収債権ですが、当然本人が債務を負っているのであれば、支払う義務があります。ただし懲罰など、、本来の債権ではないものは認められないでしょう。
投稿日:2016/12/26 23:26 ID:QA-0068586
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