定期的給与改定による降給について
年1回の給与改定について、ご質問させて下さい。
弊社では、給与の定期改定に関して、就業規則および労働条件通知書において、
年1回の「昇降給」を実施すると定めておりますが、
実際には、これまで業績の成長が続いていたことと、年齢層の高い社員が少なかったこともあって、
給与改定時に昇給または給与の据え置きを行うことはあっても、
「降給」を実施したことはありませんでした。
しかし、会社の成長が安定局面に入るとともに、
50歳以上の社員のウェイトも高まってきたことから、
今後は50歳くらいを境目として、それより若い世代は原則として年々昇給を行い、
50歳頃からは、その人の仕事ぶりを見ながら、年々給与を下げていくことも視野に入れておりますが、
このような定期的な降給の実施について、法的には問題がないでしょうか。
(もちろん、その人の仕事ぶりによっては、50歳以降も昇給となる可能性も残します)
ちなみに、これまでは、
年齢や勤続年数などに基づく給与の設定基準等は、一切作成しておりませんでした。
したがって、同じ年齢や勤続年数の者の間で、給与にかなりの開きが見られる場合があります。
また、現状では社員の仕事ぶりに関して、
明確な評価制度(評価基準)も設けておりません。
このような状況で、定期的に降給を実施することに問題がないか、
アドバイスを頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/12/08 14:43 ID:QA-0068389
- 市民ランナーさん
- 大阪府/印刷(企業規模 31~50人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討をしています。(給与改定は年1回です)給与改定通知+フィードバック面談を実施予定です。ほとんどの社員は給与があがったりするの... [2020/03/19]
-
給与テーブル改定について 現在、給与テーブルの改定案を作成中です。※賃金が下がることはございません。例えば9月1日から新しい給与テーブルにした際、9月1日から従業員の給与は新しい給... [2018/03/22]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則および労働条件通知書におきまして年1回降給の定めがある限り、そうした定期的な降給を行われてもそれ自体は差し支えございません。
しかしながら、降給実施を判断する評価基準が無いとなれば、事実上経営者の気持ち次第での場当たり的な降給が可能になりますので、降給内容が不合理であるとの批判を免れる事は出来ないものといえます。場合によりましては、労務トラブルに発展し降給措置が無効とされるのみならず会社の信用を大きく失墜させることにもなりかねません。
従いまして、評価基準や降給の度合い等が整備されていない段階での早急な降給措置は避けるべきであって、まずはきちんとした昇降給全体に関わるシステムを構築されることが先決といえます。
投稿日:2016/12/08 20:03 ID:QA-0068393
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり、評価基準の設定が大事ということですね、
大変、参考になりました。
投稿日:2016/12/14 09:01 ID:QA-0068451大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
給与改定による降給について
給与改定時に、降給する旨記載があり、
人事考課により、社員の職務遂行能力などを査定し降給することは、会社の広い裁量権が認められています。
ただし、査定方法が合理性を欠いたり、恣意的な場合には、裁量権を逸脱したものとして違法とされますので注意が必要です。
投稿日:2016/12/11 15:16 ID:QA-0068411
相談者より
ご回答ありがとうございます。
昇降給の査定基準について、
一度雛形を作って討議してみたいと思います。
大変参考になりました。
投稿日:2016/12/14 09:04 ID:QA-0068452大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討をしています。(給与改定は年1回です)給与改定通知+フィードバック面談を実施予定です。ほとんどの社員は給与があがったりするの... [2020/03/19]
-
給与テーブル改定について 現在、給与テーブルの改定案を作成中です。※賃金が下がることはございません。例えば9月1日から新しい給与テーブルにした際、9月1日から従業員の給与は新しい給... [2018/03/22]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えておりますが、その際に給与の〆日と支払日を変えよう思っております。現在、20日〆当月25日払いですが、末〆翌月10日払いにしよ... [2008/04/28]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給与計算について月給制になっています。給与から1時間分削っていいのか?その日の時間外労働から1時間引いていいのか?月度、時間... [2014/07/24]
-
産休・育休時の給与について 産休・育休を取得する社員に対してその方の給与額で申請を出すと、育児休業給付金の上限に達してしまい給与額が全額貰えないので、貰えない差額を給与として支給して... [2025/04/01]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させて頂きます。勤務先の給与〆日運用が変更される事となり、5月支給給与が半月分。6月支給給与以降通常通り1ヶ月分。となる事が給... [2008/05/23]
-
育児休業等終了時報酬月額変更届について 育児休業等終了時報酬月額変更届の「復帰後3ヵ月」についてご教示ください。・4/10が復帰日・給与の締日は末締め翌25日払い上記の場合、「復帰後3ヵ月」とい... [2025/05/12]
-
有給取得日の給与(給与明細の表示) 弊社の給与体系は、日給+手当(日額)です。有給取得時の給与は通常勤務した場合の給与の金額としております。例えば 有給1日取得した場合、現在の給与明細の表示... [2022/08/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
昇給辞令(見本2)
具体的な昇給金額を記載する昇給辞令です。表部分に自動計算の機能がついています。