無期労働契約転換者の定年について
お世話になります。
無期労働契約転換者の定年についてアドバイスを頂戴したくご相談させて頂きます。
現在、当社では多数の高齢者を有期契約(1年単位)で雇用しています。
他社で定年退職を迎え、第二、第三の人生を歩まれている男性高齢者が多く、今後
もこのような状況は継続するものと考えています。
採用時の年齢が既に65歳以上という方も珍しくないため、来るべき無期労働契約へ
の転換に向けて、どのように定年の年齢を規定したらよいものか、思案しています。
仮に規則で定年を一般的な65歳や68歳と規定しても、それを超える年齢で入社され
る方もいますので定年の年齢の網に掛かりません。かと言って、いきなり定年を70
歳超に設定することは、現状正社員の継続雇用ですら65歳までの雇用を原則として
いることを考えると適切とは思えません。
このような状況において、高齢者の無期労働契約転換者に対応するための定年年齢
は、どのように規定するのがよろしいのでしょうか。例えば、定年の年齢を原則65
歳、状況によって延長有りと定めた上で「但し、会社は、65歳超の雇用契約につい
ては、合理的な理由に基づく場合に限り、雇用を終了することができる」というよ
うな内容で規定することに法的問題はありますでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、宜しくお願い致します。
投稿日:2016/11/30 20:29 ID:QA-0068312
- 悩み多き社員さん
- 栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」におきまして、定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者について、労働局長の認定を受けると、無期転換ルールの適用が除外可能になります。
従いまして、認定を受けられた上で除外となる定めを就業規則に置くことで定年後の雇用契約を避ける事が可能になりますので、定年に関わる規定を変更される必要はございません。
投稿日:2016/12/01 09:30 ID:QA-0068314
相談者より
ご回答頂きましてありがとうございます。
再度お教え下さい。
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する
特別措置法」につきましては、弊社も既に労働局長
の認定を受けております。
今回問題としていますのは、当社で正社員として勤
務していた者ではなく、例えば「他社」を定年退職
された後に当社に入社されるような方、つまり当社
で初めて雇用することになる高齢者の方のことです
が、このような方にも「専門的知識等を有する有期
雇用労働者等に関する特別措置法」は適用されるの
でしょうか?
因みに前勤務先での業務と当社入社後の業務に関連
性はほとんどありません。
投稿日:2016/12/01 10:39 ID:QA-0068316大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして有難うございます。
ご質問の件ですが、厚生労働省によりますと、定年を既に迎えている方を雇用する事業主が認定を受けた場合、そうした方も同法における特例の対象となるとされています。
従いまして、労働者が既に無期転換申込権を行使している場合を除き、定年後新たに発生する無期雇用転換の適用に関しては原則全てにおいて対象除外に出来るものといえるでしょう。
投稿日:2016/12/01 10:50 ID:QA-0068317
相談者より
服部様
お忙しい中、再度のご回答ありがとうございます。
申し訳ありませんが、もう一度、お教え下さい。
ご回答を逆に考えますと、一度も定年を迎えたこ
とがない高齢者、例えば、自営をされていて65歳
で当社に入社されたような方については、この特別
措置は適用されないということでよろしいでしょ
うか。
特別措置の適用を受ける「定年」後とは企業等にお
いて制度化されている「定年制度」の適用を受けた
後ということになり、高齢者であっても企業等の
「定年制度」の適用を一度も受けていない者は、特
別措置の対象外ということでよろしいでしょうか。
何度も申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
投稿日:2016/12/02 09:42 ID:QA-0068331大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き有難うございます。
再度ご質問の件ですが、極めて稀な状況であり、法的にも明確には対応が示されていません。従いまして、確答までは出来かねますが、法令の主旨からしますと無期転換されなくとも差し支えはないものと考えられるでしょう。実際、65歳以後の入社で5年経過となればかなりの高齢になりますので、無期転換措置の想定外の状況であり、そこまで無期契約を保障する義務までは発生しないというのが私共の見解になります。また、仮に無期契約となるとしましても、健康や心身の衰えで労務提供に支障が生じた際には、当然に契約終了の事由となるものといえるでしょう。
投稿日:2016/12/02 10:59 ID:QA-0068335
相談者より
服部様
大変お忙しい中、お付き合い頂きましてありがとう
ございました。また毎回の質問に対して即答下さい
ますことに感謝致します。
頂いたご回答は大変参考になりました。今後とも宜
しくお願い致します。
投稿日:2016/12/02 17:47 ID:QA-0068343大変参考になった
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