二重処罰
懲戒処分についてご質問させていただきます。
従業員が工場内で社有車を破損させ、届出せずに逃げた場合、懲戒処分および免許停止を検討しております。
懲戒処分は就業規則から根拠条文を適用し処分する予定で(会社備品の物損および届出不備)、構内運転に関するルールに基づき免許停止を検討していますが、懲戒処分と免許停止を科すことは二重処罰となるのでしょうか。
ご教示のほど宜しくお願いいたします。
投稿日:2016/11/29 17:51 ID:QA-0068304
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則に基づく懲戒処分と、免許停止といった通常懲戒として定めのない措置とは性質が異なるものですので、両方を同時に実施されても二重処罰(二重制裁)には当たりません。
しかしながら、免許停止であれば社外でも運転出来ないという事になりますので、会社が決められる措置ではございません。加えて、工場敷地内での物損事故であれば、行政処分としての免許停止にもなりえません。
従いまして、会社として実施が可能になる処分は免許停止ではなく、単に敷地内での運転不許可という措置になります。
投稿日:2016/11/29 20:54 ID:QA-0068306
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「一体の非違行為」として処分内容を検討すべき
▼ ご相談の「会社備品の物損」と「届出義務の放棄」は、「一体の非違行為」だと考えられますので、就業規則に定められた懲戒規定に基づき、一体化された非違性の軽重のより、具体的に明示された懲戒項目を適用ことになります。
▼ 因みに、免停は会社権限ではなく、懲戒処分事項とすることはできません。企業内では、「届出義務の放棄」という事実は、処分内容を加重する事実行為としてのみ取扱うべきです。
投稿日:2016/11/30 11:26 ID:QA-0068310
プロフェッショナルからの回答
二重処罰
会社が従業員に対し降格と減給など二重の処罰をすることを禁じるもので、免停は会社が下す処罰ではありませんので二重にはなりません。
投稿日:2016/12/05 22:53 ID:QA-0068369
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
懲戒処分 退職した取締役や従業員に対して懲... [2008/10/07]
-
懲戒免職処分の処分効力発生日について 懲戒免職処分の処分効力発生日につ... [2016/09/19]
-
退職日と懲戒処分申し渡し日が同日の場合 いつも利用させていただいておりま... [2016/09/12]
-
懲戒処分について 会員様各位初めての投稿となります... [2012/10/29]
-
懲戒処分内容について 社内で不祥事を行ったものに関する... [2008/03/31]
-
懲戒処分について 懲戒処分の運用について相談があり... [2008/11/13]
-
懲戒処分通知の封筒表書きについて 社内処分(懲戒処分)の通知を本人... [2017/01/23]
-
出向者の懲戒処分について 出向元(親会社のグループ会社から... [2008/09/19]
-
懲戒処分の判断について 現在、就業規則を見直している最中... [2011/08/02]
-
減給と出勤停止の同時処分について 当社において、取引先会社への迷... [2012/07/07]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。