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みなし時間(所定労働)が認められる場合及び前借金と残業代の相殺

いつもお世話になります。

2点ご質問です。よろしくお願いします。


当社でA社員が第三者により怪我をし、その場で示談が成立し、加害者からお金を貰ったのですが、「第三者行為による傷病届」についての知識がなく、健康保険証を使い、治療をし、後日、健保組合に高額な請求が来たため、事情を確認すると上記状況でした。加害者は既にA社員へお金を支払っているため、健保組合はA社員へ治療費の請求を行ったのですが、既に加害者から貰ったお金は家庭の事情で使用していまい、本人より「毎月の給与より控除して欲しい。」と話があり、その内容で書面を作成し、また、「退社する際は残金を一括で支払う。」という文言も加え、A社員に署名捺印いただいたのですが、

先日、30万円程の治療費の支払いを残し、退社となりました。その際、残金の一括支払の話をしたところ、支払を拒否し、また、いつの時期の話をしているのか分かりませんが、「出張をした際、みなし時間(所定労働時間)で申告をし、給与が計算されているので、未払い残業があるので支払って欲しい。」と話があったようです。

仮に直属の上司に状況確認したり、当時の営業日報等から労働時間を把握できるものがあり、本人の言う未払い残業が5万円あったとしたら、治療費30万円と相殺し、残り25万円をB社員へ請求することは可能なのでしょうか。



就業規則には事業場外を必要に応じて命じることがあると定め、具体的には『社員が、労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、その労働時間が所定労働時間を超える場合には、通常必要とされる時間労働したものとみなす。』と記載しています。

当社では①のケースのように1週間くらい出張で新規営業に出る事業所がごく僅かですが有り、出張先までは何名かで行きますが、顧客回りは1人でしますので、どこかで休んでいても分かりませんし、新規の飛び込み営業ですので、断られ続ければ、ルート営業のように何時にどこの顧客を回ったというような訪問時間の確認をできるようなものはありませんので、事業場外で労働時間が算定しがたいと判断し、新規飛び込み営業の出張時は「所定労働」を適用し、社員には受け入れて貰って来たつもりですが、このようなケースでは、みなし時間(所定労働時間)で労働時間を計算すべきではないのでしょうか。それとも計算しても問題ないのでしょうか。

投稿日:2016/11/21 19:50 ID:QA-0068212

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、給与からの控除で本人と明確に合意しているのであれば、控除の上で残金を請求しても差し支えないものといえるでしょう。労働基準法で禁止されているのは、前借金によって当人が退職する自由を制限する措置になりますので、当人が既に退職した以上残金を請求する事は何ら差し支えございません。

また②につきましては、出張で時間計算が出来ない以上、就業規則に従って当然にみなし労働時間(所定労働時間)で計算される事が求められます。

投稿日:2016/11/22 11:24 ID:QA-0068219

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。有難うございました。

投稿日:2016/11/22 14:02 ID:QA-0068228大変参考になった

回答が参考になった 0

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