顧客先への常駐勤務者の出退時間の管理について
当社では社員の出退時間の管理を社内システムで管理しています。しかし、顧客先に常駐勤務している社員はその社内システムが使用できないため、当該社員から上司に日々の出退時間をスマホ(または携帯)もしくは自宅のパソコンからメールで連絡をし、それを受けた上司が社内システムにデータを登録して管理する方法を考えています。また、今後はスマホや自宅パソコンから社内システムにアクセスできるようなシステムを構築することも検討しています。この場合の出退時間の連絡やシステム登録する時間は労働時間としてカウントされるものなのでしょうか?毎日の報告であれば数分間の作業ですが、1週間単位で報告する場合はさらにまとまった時間の作業となります。これらの時間の取り扱い、考え方をご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/11/04 08:39 ID:QA-0068041
- 七福堂さん
- 神奈川県/電機(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働時間とは認識し難い
▼ 出退勤時間の把握・確認は、使用者の義務ですが、通知・報告は、労働者の義務です。使用者側の義務に関しては、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」として、厚労省からも可なり詳細なガイドが公表されていますが、労働者側の義務に就いては、格別、特定のガイドラインは見当りません。
▼ 然し、使用者による、把握・確認もは、それなりの時間を要することは理解できますが、労働者による通知・報告に要する時間は、殆んどカウントしなくても問題視されない程度のものとされているのが実情だと思います(退勤時に業務報告するのであれば、話は別ですが・・)。
▼ 出退勤通知・報告に要する時間が、まとまった時間を要する事態も否定は致しませんが、先ず、問題にしなければならない程、時間を要するシステム自体が問題だと思います。仮に、百歩譲って、時間管理するとしても、労務提供の準備に要するで時間であり、労務提供側、つまり、労働者が負担すべきもので、労働時間とは認識し難いと考えます。
投稿日:2016/11/04 12:40 ID:QA-0068045
相談者より
ご回答ありがとうございました。労働時間にあたるのか?!というところで悩んでおりました。考え方、根拠を整理することができました。
投稿日:2016/11/04 15:20 ID:QA-0068046大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日々の時間であればごく微少な時間であり、かつ勤務時間内でも可能のはずです。また、まとめて連絡される場合であれば当然に勤務時間内で処理すべき作業といえるでしょう。
それ故、それを社員側で勝手に時間外で実施したからといって、都度労働時間として扱う必要性まではないものといえます。
但し、会社が勤務時間外での作業を強制した場合には、分単位で労働時間扱いする必要がございますので注意が必要です。
投稿日:2016/11/04 22:06 ID:QA-0068054
相談者より
ご回答、ありがとうございます。回答の最後の但し以降に「勤務時間外での作業を強制した場合」とありますが、勤務時間(退社時間)の報告は退社後に連絡することになるかと思いますが、その場合はこれに該当するという解釈になりますでしょうか。
投稿日:2016/11/08 12:40 ID:QA-0068082大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
所要時間
いろいろな考え方があり、「仕事がすぐできるように準備して席に着いてから」が勤務というかつての価値観は崩れていますが、勤怠報告に要する時間は通常は一瞬なはずです。ご提示のように数分であれば問題はないといえるでしょうが、常駐が基本勤務の社員が常態化しているのであれば、つねに簡易で正確な勤怠記録方法が求められるのはすばらしいと思います。
ただ1週間分まとめて報告という手法自体は問題と思います。個人管理になりますので、余計にトラブルになった場合やっかいですので、できるだけ毎日毎回報告とした方が良いでしょう。
投稿日:2016/11/04 22:22 ID:QA-0068055
相談者より
ご回答、また今後の実施にあたってのアドバイスありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2016/11/08 12:42 ID:QA-0068083大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「「勤務時間外での作業を強制した場合」とありますが、勤務時間(退社時間)の報告は退社後に連絡することになるかと思いますが、その場合はこれに該当するという解釈になりますでしょうか。」
― 文面内容を拝見する限りでは、強制には該当しないものと思われます。退社後にされなくとも翌朝出社後でも差し支えないはずですし、敢えて当日の退社後に強制する必要性自体がないからです。但し、必ず当日中にきちんと報告するよう明確に指示されますと該当する可能性が高くなりますので、その辺に留意して報告については弾力的に扱われることが妥当といえます。
投稿日:2016/11/08 22:18 ID:QA-0068089
相談者より
ご回答、いただきありがとうございます。理解いたしました。ありがとうございました。
投稿日:2016/11/09 12:00 ID:QA-0068112大変参考になった
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