役員報酬について
取締役就任(新任)に際し、株主総会後取締役会で、報酬が決定されました。その場合の取扱ですが、取締役就任のタイミングとそれまでの従業員部分の勤怠スパンが異なる場合、初回の報酬支払時に、就任前の従業員部分も上乗せをして支払うのが一般的でしょうか。(取締役報酬は月給制、従業員は日給月給制を適用しています)
投稿日:2006/12/01 12:19 ID:QA-0006799
- *****さん
- 東京都/フードサービス(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
役員と従業員の身分に関する取り扱いましては、各々別規定(役員規程、就業規則)に基きます。
役員報酬や賃金も同様で性質も異なるものですので、兼務される方に関しましてもそれぞれの規定に従い分けて支払われるのが原則となります。
投稿日:2006/12/01 12:36 ID:QA-0006800
相談者より
ご回答有難うございます。規程を確認のうえ、対応致します。
投稿日:2006/12/01 15:01 ID:QA-0032773大変参考になった
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