無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社員の処遇について(退職勧奨か、解雇か)

弊社は社員2名、パート15名程度の零細企業です。
飲食部門と、卸売部門を経営しております。

飲食部門は不採算部門で施設・設備の老朽化と売上低迷で悩んでおります。
そこへ不動産やさん経由で土地・建物の売却のお話がありました。
ご提示頂いた金額も条件も申し分ないものでした。
事業継承の問題も抱えていたので、経営的には売却して身軽になろうと考えています。
結果、卸売部門は事業継続、飲食部門は事業閉鎖とし、解雇を考えています。
(職種が異なるので配置転換等の異動は無理と考えます)

15名のパートさんは、状況をご理解頂けると考えておりますが、
2名の調理師(社員)は、通常でも要求が多く、すんなりと受入は難しいと考えます。
基本的なことで恐縮ですが・・・
この場合「解雇」がいいのか「退職勧奨」がいいのか、悩んでおります。
現状のスケジュール感で言えば、告知てから1か月以上の期間は確保しています。
今回は会社都合なので、1ヵ月分程度の賃金上乗せは考えています。

知人に相談したころ「解雇」は、該当社員の合意を得なくても大丈夫。
「退職勧奨」は、該当社員の合意を得ないと成立しないとの事でした。
であれば「解雇」としようかと考えますが、経営層からイメージを考えると「退職勧奨」がソフトではないか?と指摘がありました。

解雇は30日前の解雇予告、または解雇通告手当が必要な事。
退職勧奨は予告手当が必要ではないという事は理解しています。
職人なので、多少の“荒れ”は覚悟しています。
スムーズに退職して頂く場合は、どの様に選択をしたらよいのでしょうか?

投稿日:2016/10/21 22:37 ID:QA-0067911

kamima3さん
千葉県/フードサービス(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、調理師社員の方々に辞めてもらうのは不可避と思われます。

つまり、社員の意思で状況を変える事は出来ませんので、結局は解雇する他ないものと考えます。

但し、解雇予告をすればよいというのではなく、事前に真摯に会社事情を説明し理解してもらうことが必要です。その上で、たとえ難しいと分かっていてもまずは念の為配置転換での就労希望はないかを確認される事、希望がなく解雇となる場合でも退職金の上積みや再就職先のあっせん等出来る限りの配慮措置を取られる事をトラブル回避の為にもお勧めいたします。

投稿日:2016/10/24 11:46 ID:QA-0067923

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通常のプロセスとしては、まずは、退職勧奨を行います。このときに、会社状況をよく説明して、文面にもありますように賃金上乗せなどの条件提示を行い、退職勧奨に応じてくれるよう、説得します。

退職勧奨に応じてくれないときには、やむを得ず、最終手段の解雇を行うということになります。

解雇というのは、一方的なものだけに不当解雇という争いに発展するなど様々なリスクがあり、可能な限り、退職勧奨に応じてくれるよう、双方の着地点を模索することです。

投稿日:2016/10/24 20:56 ID:QA-0067934

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実態

「スムーズに退職」という方法は残念ながらないと思います。解雇であれ退職勧奨であれ、本人が納得しない限り大もめにもめるのが普通で、いすれを取ったかで変わるものではありません。結局は話し合いと交渉の結果に過ぎませんので、今回のように経営縮小が原因で事業部閉鎖となる以上、実際には解雇しかないでしょうが、まずは退職勧奨から入る方がソフトです。当然それで反発することは十分考えられます。一方いきなり解雇とした場合、さらに相手を硬化させる恐れもあり、少しでも穏便におさめる可能性が多いのは、退職勧奨という程度ではあります。

30日分の給与を払えば解雇をできる訳ではありませんので、本人の納得を求めて長期戦覚悟で話し合いに臨み、結果として退職金上積みなどの条件交渉で退職に応じるなどに収まるかと思います。たいへんなお仕事ですが、ぜひ目標達成をお祈りいたします。

投稿日:2016/10/24 23:14 ID:QA-0067935

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

ダウンロード
解雇通知書

万が一従業員に解雇を通知する場合のテンプレートです。自社に適切な表現に編集したうえでご利用ください。

ダウンロード
推薦状

自社の業務縮小による人員整理によって解雇となった社員を他社に紹介する推薦状です。文面は適宜変更してご利用ください。

ダウンロード