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有給休暇の先取り

表記の件について質問がございます。
弊社では慶弔休暇は無給となります。その場合、入社して半年経過していない方については
有給休暇が無い為、給与が控除されてしまいます。それではあまりに可哀想なので公休日を他の月からあてがって、他の月の公休日ついては、後に発生する有給休暇を取得してくださいと運用しています。この方法は違法でしょうか?? もしくは有給休暇の先取り対応は可能でしょうか?よろしくお願いします。

投稿日:2016/10/14 21:15 ID:QA-0067819

人事担当777さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週1回の法定休日をあてがうというのでは、明らかに労働基準法違反になります。また、そもそも休日を年休の代わりに運用するという事は、休日を定めた就業規則に反しますし論理的にも不可能な措置といえます。

可哀想という考えであれば、御社で検討された上で、規定改正により入社時に年休を付与するようにされるか、法定年休とは別に入社時に特別な有給休暇を付与するかいずれかで対応されるのが妥当といえます。

投稿日:2016/10/17 09:39 ID:QA-0067828

相談者より

ありがとうございます。制度の変更について検討いたします。

投稿日:2016/11/07 09:55 ID:QA-0068069大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

そもそもの慶弔休暇が無給ということですから、原則通り、無給がルールと思います。
慶弔休暇は無給のケースもありますが、休む権利は保証してあるわけです。

これに、公休、年休を組み合わせるのは、会社側もルール違反となりますし、運用も複雑となり、不公平感が生じるリスクもあります。有給の先取りというのも、その日が付与日と解される可能性もあり、基準日がずれる可能性があります。

新入社員だけでなく、有休残が少ない社員もどのように対応するのでしょうか?

慶弔休暇が無給で可哀想ということであれば、慶弔休暇自体を有給とすることを検討した方がよろしいでしょう。

投稿日:2016/10/17 16:35 ID:QA-0067834

相談者より

ありがとうございます。制度の変更について検討いたします。

投稿日:2016/11/07 09:55 ID:QA-0068070大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事の公平性

法律違反であり、休日操作をするのは絶対にやめるべきです。
かわいそうだからという理由で人事制度を対応するのは組織の根本に関わります。あまねく公平公正な人事制度は組織存続の基礎であり、人事の基本です。かわいそうであれば制度を変える、入社時にそうした事態を説明し、納得の上で入社させるなど、公平な施行を図るべきでしょう。

投稿日:2016/10/17 22:42 ID:QA-0067840

相談者より

ありがとうございます。制度の変更について検討いたします。

投稿日:2016/11/07 09:55 ID:QA-0068071大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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