労災休業中の社員の行動は会社から何も言えないですか?
労災休業中(左手指の骨折)の社員がおります。
9/9に被災、9/20手術で休業中です。
10/4に本人から電話で状況報告あり。
傷口経過OK、お風呂OK、洗面器を持つなど直接傷口にあたる動作はNG、外的刺激防止のため指サックを使用、車は左手はハンドルを握れないが運転可能(病院も自分で運転)。第2関節(中指、薬指、小指)が曲がらず病院でリハビリを教えてもらったので自宅でリハビリを実施するとの内容で、仕事への復帰見込み等については何も言わず。
次回、10/28診察予定。
以上の状況で、SNSなどで、車で遊びに遠出しているようで、その現状を他の社員がSNSでみて、休んでいることで他の人が残業等しているにもかかわらず、労災休業中にこんな遊びに行っていいんですか?と苦情に近い話し方で言ってきました。
労災休業中は、たまの息抜きまで制限できないと思いますが、基本は自宅療養するのが常識だと思います。
会社として、平日は基本自宅で療養するよう伝えても問題ないでしょうか?
また、労災休業中の社員へ療養中の行動について、どこまで会社は言えるものなのでしょうか?
ご教示ください。
投稿日:2016/10/10 11:40 ID:QA-0067750
- ササヤンさん
- 群馬県/食品(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで就労出来るか否かが休業判断基準となります。外出が可能でも就労出来ない状況であれば、私生活の行動まで指図する事は出来ないものといえます。
但し、文面内容を拝見する限りでは、怪我の箇所に関係なく従事可能な業務であれば出来るようにも思われますので、医師の診断書を提出してもらい、可能であればリハビリもかねて就労してもらうといった事も考えてよいでしょう。
投稿日:2016/10/11 11:32 ID:QA-0067755
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
投稿日:2016/10/11 14:15 ID:QA-0067759大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休業中は治療に専念することや病状報告義務、医師の診断受診義務などは、就業規則に記載しておくべきでしょう。
復帰見込みについては何も言わずということですが、労災の休業補償給付を受給するようであれば、医師の診断が必須ですし、労務不能かどうかについては、医師の診断をベースに会社が判断すべき事項となります。
休業中といえど、社員の身分であることに変わりはありませんので、
遊びに行っているということについては、再度、医師の診断を求めたり、
病状の状況報告、療養に支障があるようであれば、療養専念を指導することは、当然ともいえます。
投稿日:2016/10/11 12:12 ID:QA-0067758
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2016/10/11 14:16 ID:QA-0067760大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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