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就業規則の記載方法

いつもお世話になっております。

現在、就業規則の見直しを実施しているのですが、その中でご相談したい点があり、投稿させていただきました。
専門家の方のお知恵を拝借できましたらと思います。

現在、弊社は基本的には土日休みなのですが、年間数回の土曜出勤があります。
これは、毎年就業カレンダーを設定して実施しております。

この表現を就業規則上では、
休日…日曜日、<省略>、土曜休日(年間○○日)
としていますが、業績の上昇、社会環境を考慮し、少しずつではありますが土曜休日を増やしている段階です。

そうなると、【土曜休日(年間○○日)】では、休みを増やした都度、就業規則を変更しなくてはならなくなりますが、【土曜休日(詳細は就業カレンダーによる)】と曖昧にすることは可能でしょうか?(曖昧表現が、逆に土曜休日を減らすこともありえると、不利益変更と捉えられてしまわないか?)

ご指導、よろしくお願い致します。

投稿日:2006/11/25 16:42 ID:QA-0006773

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそいつもご利用頂き感謝しております。

土曜休日の件ですが、おっしゃる通り、(年間○○日)と規定しますと変更の都度就業規則を改定しなければなりません。

年間の休日数自体、曜日の関係で毎年変わってしまうケースが多いので、やはり休日に関して日数を明記するのは実務上問題が有るといえます。

文面のように規定されますと、休日が具体的にどのように与えられるか不明確となり、それ自体が不利益変更というよりは、不利益変更を含む恣意的な運用が可能となりますので避けるべきです。

あくまで法定外の休日の決め方ですので、色んな規定の仕方があるでしょうが、土日休日を前提とした場合ですと、完全週休2日制導入の時流もふまえ「土曜を休日とする」旨のみ明記し、土曜出勤分は休日出勤(※法定外休日なので「休日労働の割増賃金」については原則不要です)でその都度対処されてはいかがでしょうか‥

年間数回の土曜出勤なら問題ないと思いますし、今後完全週休2日制の実施となった場合にも規定変更の問題が発生しませんのでご検討頂ければ幸いです。

投稿日:2006/11/25 22:50 ID:QA-0006774

相談者より

アドバイス、ありがとうございました。

投稿日:2006/11/28 13:42 ID:QA-0032763大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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