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65歳以降の雇用継続(または再雇用)を就業規則に記載する?

事業主です。
弊社は正社員についての定年の規定が就業規則のなかになく、早急にこれを整備しなければならない状況です。
定年の規定を就業規則に新たに盛り込むこと。60歳が定年で、以降は65歳まで再雇用すること。65歳以降は労使双方希望する場合だけ雇用すること。・・・以上について、各従業員とも口頭にて同意してくれています。

そこで現在、定年に関する就業規則を作成しているわけですが、
(1)60歳で定年退職退職金はもともとありません)。
(2)労働者が希望する場合、1年間有期契約で65歳まで再雇用。
(3)雇用形態、労働条件については、再雇用契約締結前に、労使双方が当該労働者の健康状態、認知判断能力等を考慮して協議のうえ決定する(常勤または非常勤)。
・・・というところまで作成しました。
今回の質問は、(1)~(3)のほかに、更に以下の(4)(5)のような条項をわざわざ設ける必要があるかどうか、という点です。

(4)65歳までの再雇用契約が終了したあと、当該労働者および使用者が双方希望する場合にのみ、同労働者の雇用を継続(または再雇用契約)することがある。
(5)この場合、雇用形態、労働条件については、(労働者側の希望を考慮しつつも)使用者側が提示する。

私自身は、労働者に65歳以降も1年有期契約で働いてほしいと考えるような状況がやってくる可能性を強く感受しておりますので、これらの規定も規則に記載すべきかと考えました。
しかし、そのことをわざわざ就業規則に盛込む必要性まではないのか? むしろ記載してしまうことで、労働者側の権利として解釈される余地が生じてくるのではないか? そうなると、いざ65歳で会社をやめてほしい場合に、争議となる可能性もあるのではないか? と懸念しています。

(4)(5)については口頭で予め説明しておく程度にとどめ、規則にわざわざ入れないほうがよいのでしょうか?

投稿日:2016/09/20 14:42 ID:QA-0067561

くりたーむさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、就業規則に記載しておくべき事項といえます。

必要記載事項である、定年に関する事項ともいえますし、

記載なしに65以上の方の雇用があった場合に、なぜあの人は65以上なのに働いていて、私は65で雇止めなのかといった不公平感からトラブルになるリスクも大きいからです。

会社の共通ルールとして、記載しておくことです。歯止めとしましては、使用者双方が希望する場合というのを、健康面、勤務成績、勤務態度を考慮しなどもう少し、詳細に記載した方がよろしいかもしれません。

投稿日:2016/09/20 16:01 ID:QA-0067563

相談者より

やはり65歳以降の雇用もありうること、その客観的条件を記載すべきということですね。
早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/09/20 17:15 ID:QA-0067565大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現時点では、「会社の方向性」としての段階に

高齢者雇用の義務化は、今の処、65歳迄ですが、高齢化の一層の加速度圧力を受け、65歳以降の雇用化問題も、思っているより早く、高まってくるでしょう。但し、働き手としてクリアすべき条件も一挙に難しいものになります。
▼ 今の処、政府の対応は、「高齢者雇用奨励金等の制度」に留まっていますが、健康、意欲、能率、業務価値(早く言えば、賃金)などのバラツキが大きくならざるを得ないことを斟酌すれば、1年完結の有期雇用の形態にならざるを得ないでしょうね。
▼ 結論としては、現時点では、就業規則への記載レベルではなく、「会社の方向性」としての段階に留め置くのが賢明だと思います。

投稿日:2016/09/20 17:45 ID:QA-0067566

相談者より

今のところ60歳になろうとする者が1名いるだけなので、65歳以降のことについて規則に盛込むのはもう少し後でもよいかもしれません・・・。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

投稿日:2016/09/20 18:41 ID:QA-0067567大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容であれば、会社が同意しない限り65歳以後の雇用契約自体が成立しませんので、労働者の権利として主張する事は出来ないものといえます。

但し、そうであっても、記載がある事で労働者側に実際の権利はなくともある種の期待感を抱かせるといえるかもしれません。従いまして、将来はともかく、現時点で65歳以後の雇用に消極的であるという場合にはこのような規定は不要といえるでしょう。その辺はあくまで御社の高齢者雇用に関するポリシーを明確にされた上で決められるべきです。

投稿日:2016/09/20 23:48 ID:QA-0067575

相談者より

むしろ65歳以降の雇用の継続には積極的で、必要となるだろうと強く考えています。まだ65歳となる者が当分はいないので、しばらく考えてから盛込むかどうか決定したいと思います。

投稿日:2016/09/21 11:13 ID:QA-0067583大変参考になった

回答が参考になった 0

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