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派遣元と派遣先の休日数が異なる場合の時間外限度時間について

派遣者の36協定が派遣元の協定に基づくということは分かっている前提で質問させて頂きます。

例えば派遣元が1年単位の変形労働制を採用していて完全週休二日制で無い場合で派遣先が完全週休二日制の場合、1日の労働時間が8時間として月に2日の休日数の差が有ると、本来派遣元で勤務すべき16時間は36協定の時間外限度時間の集計から除いてもよいものでしょうか?
具体的な例をあげれば、月42時間が限度の場合、42+16で58時間までは認められるでしょうか?
16時間分は派遣元であれば所定内労働時間にあたるのに、その分の業務を行った分が派遣先では所定外労働にカウントされるのは理不尽な気がしております。
宜しくご指導のほどお願い致します。

投稿日:2016/09/13 15:31 ID:QA-0067447

毛利さん
新潟県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣先が、変形労働時間制をとっている場合には、36協定の時間カウントは派遣先にあわせるのが自然であり、通常です。

ただし、派遣元・先間で事前に確認しておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2016/09/14 10:17 ID:QA-0067455

相談者より

派遣先に確認させて頂きます。

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2016/09/14 12:11 ID:QA-0067459参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、変形労働制の協定については派遣元の協定が適用されることになります。

従いまして、本来であれば、派遣先の就業日・時間等を派遣元に合わせる事が求められますが、現実には困難といえますので、その場合には労働者派遣契約で派遣先の労働時間制及び労働日・労働時間に合わせる旨を定めておかれるのが妥当といえます。その場合、派遣元での就業条件より不利益となる場合には、不利益分の補填措置を取られるか、派遣労働者当人の同意を得るかが必要となります。

御社のように派遣元で変形労働制を導入していますと、派遣を行う際にこのような問題が常に生じてしまいますので、御社就業規則で派遣労働者については派遣先の就業条件に合わせる旨の規定を定めておかれるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2016/09/14 18:28 ID:QA-0067481

相談者より

よく分かりました。

大変ありがとうございました。

投稿日:2016/09/28 16:27 ID:QA-0067654参考になった

回答が参考になった 1

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