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夜間工事の賃金について

素人っぽい話ですがすみません
弊社は建設関係の工事を行う会社で、ほぼ市内の工事を受注しております
通常業務は9:00ー18:00頃ですが(作業場に集合し現場に行きます)
都内工事などで渋滞に巻き込まれて作業場まで戻るのが遅くなった場合は
残業として賃金を支払わないといけないのでしょうか?
また、今度夜間工事がありますが続けて一週間ほど有ります。
日中は休んでもらって夜間に集合し建設現場に向かいますが、
この際も夜間の追加賃金を支払わないといけませんか?
恐れ入りますがよろしくお願いします

投稿日:2016/08/09 08:57 ID:QA-0067062

ゆうすけ55さん
神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、作業場まで戻る事を会社から義務付けているという事でしたら、その間は会社の指揮命令下に有るものと考えられますので賃金支払いするのが妥当と考えられます。現場から直帰で指示すれば、支払は不要です。

また、夜間工事の件についても当然賃金支払いが必要(22時以後は25%に深夜割増も必要)ですが、日中休みということであれば、(深夜割増部分を除き)その休んだ時間分を差し引いて支給する事が可能です。

投稿日:2016/08/09 10:45 ID:QA-0067066

相談者より

ありがとうございました。 参考にさせて頂きます

投稿日:2016/08/15 19:48 ID:QA-0067086大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

体制

>作業場に集合し現場に行
のが通常勤務であれば、一旦作業場集合からが勤務時間です。
現場集合にする体制を取れば移動時間をはずことが可能でしょう。

>日中は休んでもらって夜間に集合し建設現場に向
労働基準法37条第の、「午後10時から午前5時まで」に対する深夜労働加算(手当)125%は強制法規ですので、逃れることは不可能です。

コスト削減の可能性は移動体制ですが、スタッフに負荷をかけるようになると今度は採用に苦労し、結局人集めでコストが増える例もありがちですので、じっくりご検討下さい。

投稿日:2016/08/20 12:21 ID:QA-0067105

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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