夜間工事の賃金について
素人っぽい話ですがすみません
弊社は建設関係の工事を行う会社で、ほぼ市内の工事を受注しております
通常業務は9:00ー18:00頃ですが(作業場に集合し現場に行きます)
都内工事などで渋滞に巻き込まれて作業場まで戻るのが遅くなった場合は
残業として賃金を支払わないといけないのでしょうか?
また、今度夜間工事がありますが続けて一週間ほど有ります。
日中は休んでもらって夜間に集合し建設現場に向かいますが、
この際も夜間の追加賃金を支払わないといけませんか?
恐れ入りますがよろしくお願いします
投稿日:2016/08/09 08:57 ID:QA-0067062
- ゆうすけ55さん
- 神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、作業場まで戻る事を会社から義務付けているという事でしたら、その間は会社の指揮命令下に有るものと考えられますので賃金支払いするのが妥当と考えられます。現場から直帰で指示すれば、支払は不要です。
また、夜間工事の件についても当然賃金支払いが必要(22時以後は25%に深夜割増も必要)ですが、日中休みということであれば、(深夜割増部分を除き)その休んだ時間分を差し引いて支給する事が可能です。
投稿日:2016/08/09 10:45 ID:QA-0067066
相談者より
ありがとうございました。 参考にさせて頂きます
投稿日:2016/08/15 19:48 ID:QA-0067086大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
体制
>作業場に集合し現場に行
のが通常勤務であれば、一旦作業場集合からが勤務時間です。
現場集合にする体制を取れば移動時間をはずことが可能でしょう。
>日中は休んでもらって夜間に集合し建設現場に向
労働基準法37条第の、「午後10時から午前5時まで」に対する深夜労働加算(手当)125%は強制法規ですので、逃れることは不可能です。
コスト削減の可能性は移動体制ですが、スタッフに負荷をかけるようになると今度は採用に苦労し、結局人集めでコストが増える例もありがちですので、じっくりご検討下さい。
投稿日:2016/08/20 12:21 ID:QA-0067105
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