新入社員の持病について
今年4月1日に入社した新入社員が持病が原因で、会社を休みがちになっています。
持病:群発性頭痛(3年前に発症、その後は収まっていて今年7月に再発)
採用時には、健康診断書を提出させておりますが、そこに所見はありません。
再発後10日間公休を当て、昨日復帰いたしましたが、経過は思わしくなく
本日も午前中は遅れて出社したようです。
いつ発生するかわからない、耐えられない痛みの頭痛で治療法も確立されておりません。
現在検討中なのが
①調子の悪い日は欠勤あつかいとして様子をみる。
⇒現場他の社員の負担が大きく、あまり良くない方法化と考えております。
②傷病手当金を手配して、休職させる。(新入社員だと休職可能期間は1ヶ月)
⇒1ヶ月で直らない場合、また困ります。
③退職をすすめる。(直った場合は、再雇用を認めておく)
このような社員に会社としてどう対応すればよいか、ご意見伺えると幸いです。
投稿日:2016/07/30 17:28 ID:QA-0066926
- TIFHRさん
- 栃木県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず当人の持病について業務にどのような影響が生じるか客観的に把握されることが重要です。
その為には、本人の許可を得た上で主治医と面談を行い当人の状況を確認する事及び産業医に結果を知らせた上でアドバイスを受けるべきといえます。
会社はこうした特殊な持病については素人ですし、専門医等の意見を踏まえて判断しなければ大きな間違いを犯す事になりかねません。
文面のいずれの方法を取られるかについても、そうした状況把握をきちんとした上でないと決められませんので、慎重に対応していくことが必要といえます。
投稿日:2016/08/01 12:10 ID:QA-0066935
相談者より
ご解答ありがとうございます。
一度復帰し、再度欠勤中です。
医師の意見を聞きながら、今後の対応を検討していきたいと思います。
投稿日:2016/10/25 13:30 ID:QA-0067940大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則の定め、主治医診断書、産業医見解など判断材料を整備、検討、方針決定を
▼ 日和見的に様子を見ながら時間を徒過するのは、本人、現場他の社員、会社、すべてにとって甚だ好ましくない状況だと見受けます。
● 先ず、私傷病事由による休職の定めがあるようなので、チェックして下さい。
● 次に、本症状に関する主治医の診断書の提出を求めて下さい。
● 上記診断書が入手できれば、産業医との本人面接を実施し、就労・休職に関する意見を聴取して下さい。
● 本人と面接し、休職、退職勧奨のいずれか妥当な措置を決めて下さい。
▼ 以上、原則的ステップを申し上げましたが、実際には、担当部署だけでなく、妥当な社内メンバーによる意見も聴取し、方針を確定することが肝心です。
投稿日:2016/08/01 13:48 ID:QA-0066942
相談者より
ご解答ありがとうございます。
休職の定め等、チェックしました。
主治医から、就労に関する意見を伺って、
今後の対応について、社内で話し合っていきます。
投稿日:2016/10/25 13:33 ID:QA-0067941大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
プロセス
まずは休職規定など就業関係のルールに則って運用するのが原則です。新入社員であれば、有給も無かったり少ないかも知れませんが、業務ができない以上、減給でも欠勤するしか選択肢はありません。またいつ発生するかわからない状況で、業務上支障があるのであれば、そのことはしっかりと記録し、たとえば客先を任せられない、プロジェクトやミーティングの予定が立たないなど具体的な事態を把握する必要があります。
産業医の見解と起こっている問題の対処を考え、本人ともしっかりと話し合いを持ち、今後を決めることになります。発作があまりにひどく、毎週起こるとか、安心して業務を任せられないようであれば、配置転換や退職も考えざるを得ません。一気に解決しようとせず、しっかり話し合いを持ち、しかし一方で会社が受けている損害についても冷静に説明の上、本人に納得させる必要があります。ただ新入社員とのことなので、もし損害が発生しないのであれば、あくまで規定に外れることがないのが前提ですが、長期の休職など考慮してあげても良いかも知れません。
投稿日:2016/08/02 23:43 ID:QA-0066981
相談者より
ご解答ありがとうございます。
就業規則にのっとって、病状や主治医の意見を
参考に今後の流れを設計中です。
ありがとうございました。
投稿日:2016/10/25 13:34 ID:QA-0067942大変参考になった
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