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法定休日出勤で振替休日を取得した場合の、時間外手当について

解釈についてお尋ねいたします。
法定休日(日曜日)に出勤し、時間外労働が発生した従業員がいます。
通常、休日出勤の場合は3割5分増しの手当が発生しますが、振替休日を取得した従業員が、労働した出勤日(日曜日)に時間外労働をした場合の解釈は、平日の時間外手当の解釈と同じでよろしいでしょうか。
ちなみに、当社の場合は、一年間の変形労働時間制を採用しておりますが、便宜上一日の所定労働時間(7.5h)を超えた場合、1時間単位で時間外手当の計算をしております。宜しくご指導願います。

投稿日:2006/11/18 11:18 ID:QA-0006681

*****さん
宮城県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定休日出勤で振替休日を取得した場合の、時間外手当について

■休日振替に基づく出勤は代休と異なり、休日と労働日の入れ替えに過ぎないので、賃金は増えもせず、減りもしません。時間外労働が発生すれば通常の割増賃金の支払が必要ですが、割増賃金の基礎日額(100%)は月額賃金に含まれているので、割増分(25%)だけ支払えばよいことになります。
■蛇足ながら、休日振替の要件としては次の2点が必要です。
就業規則に振替規定を設けておくこと
② 振替日を指定すること
■なお、<1時間単位で時間外手当の計算をしている>というのは、具体的にどのような計算方式なのでしょうか?

投稿日:2006/11/18 12:24 ID:QA-0006682

相談者より

早速回答いただきまして有難うございます。
お問い合わせの件ですが、例えば今回の事例で申し上げれば、日給単価で契約している、日給月給制の従業員です。
当社の所定労働時間は、7.5hですので、日給額/7.5hで時間単価を割り出し、計算の基礎額としております。
1時間単位での時間外手当と申しますのは、
1時間を単位とし、1時間未満は不支給というものです。
このような返答でよろしいでしょうか?

投稿日:2006/11/18 12:57 ID:QA-0032726大変参考になった

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