始業前朝礼への遅刻に対する減給評価
コールセンター運営会社に勤務しております。
アルバイト契約のオペレータの方が始業前朝礼によく遅刻します。雇用契約書には始業前(10分)の朝礼参加時間分を時給に含むと明記しております。何度注意しても改善の兆しが無い為、出勤回数の何%以上朝礼に遅刻したら該当月の時給をダウンするとの規定を作ろうか検討しています。
無論、ダウン後も最低賃金を上回るように
しますし1ヶ月以上前に事前告知を行います。
このような方法は法的に問題ないものでしょうか。又ダウン幅として何%程度が適当なものでしょうか。
投稿日:2006/11/17 18:30 ID:QA-0006677
- *****さん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
始業前の朝礼は強制参加であれば、労働時間に含まれます。
従いまして、厳密に言いますと、単に賃金を支払うだけではなく、「始業時間を10分早める」ことが必要になります。
この方法がベストではありますが、そうなりますと就業規則の改正は勿論のこと、法定労働時間を守りかつ実質上の賃金減額とならない為に終業時間の変更(前倒し)も必要となりますので、結構面倒な手続きとなります。
そこで、御社にて36協定に基く時間外労働が行われているようでしたら、「早出の時間外労働」として扱うことで対処することも可能です。(※その際、1日8時間労働を超える部分になると、時間外割増の対象となります。)
ちなみに細かい話ですが、「時間外扱いの朝礼を時間給に含む」とした場合には、相当する部分の支給額が正確に計算された10分の賃金額より少なくなくなることは法的に認められませんのでご注意下さい。
一方、遅刻者への懲戒・制裁については、原則任意に決めてよいことですので、検討されている線で一応問題ないでしょう。
但し、仮に制裁該当月を越えて引き続き「減額した時給を支給する」ということになりますと、一時的な制裁の範囲を超えてしまいますので避けるべきです。
また、遅刻が改まらないことへの制裁であれば、時給にこだわらず当該月等において一定の金額を減給する処分とする方法でもよいと思います。
尚、いずれの方法を採られる際でも、制裁による減給ダウン幅につきましては、労基法上「制裁1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」となっていますので、減給の割合・金額を決められる際ご注意下さい。
投稿日:2006/11/17 21:17 ID:QA-0006680
相談者より
投稿日:2006/11/17 21:17 ID:QA-0032725大変参考になった
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