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フレックスタイムと時間外労働

8:45-17:30の定時間のうち、10:15-12:00、12:45-15:00をコアタイムとし、その前後をフレキシブルタイムとするフレックスタイム制を導入しています。月間のフレックス標準労働時間は160時間で、それを超える時間は時間外労働として把握し賃金を支払っています。
フレキシブルタイムの間の7:00に出社し、17:30までの勤務を繰り返している社員がおり、毎日、定時実働である8時間をこえてフレックス実働時間が計上されていますが、朝7:00に出てくる必然性はなく、指導したいと考えています。ただ、フレックスタイム制で始業、終業の時刻は本人裁量があるので、出社時刻や退社時刻を指定することは無理と考えています。一方で、毎日のフレックス実働時間がたとえば6時間や10時間があってもよいので、月間で160時間を超えてはならない、それ以上はフレックスではなく時間外労働として指揮命令のもとに残業をしてもらうことになるが、貴殿には残業の指示はしない、という指導の仕方は可能でしょうか。

投稿日:2016/07/01 19:30 ID:QA-0066642

*****さん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、フレックスタイム制では本人に出退勤時刻の決定が委ねられますので、会社側で時刻指定や変更指導をすることは原則として出来ません。

一方で、月の標準労働時間が160時間であれば、それを超えて勤務する必要はございませんので、後段のような指導は差し支えございません。

但し、業務量が多く現実には月160時間でこなせないにもかかわらず、残業は指示しないといった矛盾する指示は認められませんので、注意が必要です。

投稿日:2016/07/04 09:40 ID:QA-0066649

相談者より

ありがとうございました。たいへん参考になりました。
当該社員は少し問題があり業務をほとんど与えていない(与えられない)にもかかわらず、160時間を超えて時間外労働をしている状況であり、指導したいという趣旨です。一方で、月160時間以上の残業を認めない、という指導の仕方のほかに、各日単位で、たとえば、「フレックスタイム制適用の範囲内で朝は何時にきてもいいが、8hrで終わる程度の仕事しかないので、単日では8hrを超えないようにコントロールせよ」という指導の仕方は可能でしょうか?これだと、始業時刻は労働者の自由意思を保障しているが、終業時刻は労働者の自由意思を保障していない、ということになるでしょうか?

投稿日:2016/07/04 10:00 ID:QA-0066651大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「たとえば、「フレックスタイム制適用の範囲内で朝は何時にきてもいいが、8hrで終わる程度の仕事しかないので、単日では8hrを超えないようにコントロールせよ」という指導の仕方は可能でしょうか?これだと、始業時刻は労働者の自由意思を保障しているが、終業時刻は労働者の自由意思を保障していない、ということになるでしょうか?」
ー ご認識の通り、結果的には終業時刻の自由裁量を奪う事になりますので不可能といえます。
 ちなみに、今回のご質問文面から、問題の根本はフレックスタイム制の運用にあるのではなく、当該社員の個人的事情(問題があり業務量が少ない)にあるものといえます。
 従いまして、まずは当人が通常の業務が出来るよう改善指導される事で解決すべき問題といえるでしょう。その点でご質問等あれば当該テーマとは別の相談内容になりますので、掲示板で改めて別途投稿して頂ければ幸いです。

投稿日:2016/07/04 11:02 ID:QA-0066652

相談者より

ありがとうとざいました。参考になりました。

投稿日:2016/07/08 09:09 ID:QA-0066707大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労務管理

業務内容と勤務時間の合致は非常に根源的人事課題で、完全な解決策は難しいといえます。ただし明らかに残業代稼ぎのように使っているのは他の社員へのモラール(士気)低下を招きかねませんので、しっかり業務管理をすべきでしょう。フレックスで時間を拘束するのは難しい一方、業務内容確認や進捗管理は逆にそれがなければ残業し放題になってしまいますので、ヒマなのに残業・早出などできないように、日々の業務管理をしっかり行うことで、本人を指導するしかないように思います。

投稿日:2016/07/07 23:02 ID:QA-0066705

相談者より

根源的問題です。そこを突いてくるからこそ問題社員なのですが・・。ただ目的がお金稼ぎであればそれを正当な管理でブロックすることができればと思っています。

投稿日:2016/07/08 09:09 ID:QA-0066706大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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