外国人留学生採用時の身元保証書について
今回、2017年3月卒業の外国人留学生を採用することにしました。
ついては、内定通知書の発送を行う事になり、それに記載する提出書類に「身元保証書」があるのですが、
身元を保証する人を誰にすれば良いかを相談します。
通常、日本人の場合は、家族(父母等)になると思うのですが、家族と日本に住んでいない場合は、家族以外で適任者は誰にすれば良いでしょうか?
投稿日:2016/06/27 10:39 ID:QA-0066552
- Gonzaさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、採用時の身元保証人につきましては法的義務まではございませんので、当人の状況を鑑みて決められるのがよいでしょう。
家族に限らず、知人等で安定した職業についておられる方であれば問題ないと考えます。基本的には日本人労働者と同様の基準で判断すればよいでしょう。
投稿日:2016/06/27 11:32 ID:QA-0066556
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございました。
在籍している学校に問い合わせたところ、近々、母親が日本人の男性と再婚する事になり、その方に身元保証をお願いする事になりました。
今回のご回答は、今後、外国人雇用時の参考とさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2016/06/30 15:23 ID:QA-0066619大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
免除するのも一案
▼ 身元保証人に関する資格制限はありません。留学生の場合、母国居住の親族でも構いません。身元保証法は、保証内容の担保より、身元保証人の保護に重点がおかれ、採用者にとっての保護機能は、殆んど形骸化している実態があります。
▼ それでも採用上の形式を整えたいのであれば、実在確認さえできれば、本人に任せるか、或いは、免除するのが現実的だと思います。
投稿日:2016/06/27 12:00 ID:QA-0066557
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございました。
在籍している学校に問い合わせたところ、近々、母親が日本人の男性と再婚する事になり、その方に身元保証をお願いする事になりました。
今回のご回答は、今後、外国人雇用時の参考とさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2016/06/30 15:24 ID:QA-0066620大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
現実
母国の親族にするのが現実的と思いますが、一方でそれでは何か発生した場合の保証として現実感が乏しいのも事実です。(外国まで補償を追いかけることは普通出来ないので)
それであれば日本国内で保証人を付ける手がありますが、現実的にそのような保証人を得るのは難しいのではないでしょうか。保証人を置かなければ業務が果たせないような印象であれば採用そのものが難しいでしょう。
現実対応としては、そうした補償が発生するような職務に就けないか、そうした必要が想定しないような高度業務として採用するということになります。
投稿日:2016/06/27 23:07 ID:QA-0066562
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございました。
在籍している学校に問い合わせたところ、近々、母親が日本人の男性と再婚する事になり、その方に身元保証をお願いする事になりました。
今回のご回答は、今後、外国人雇用時の参考とさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2016/06/30 15:24 ID:QA-0066621大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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