定年再雇用で時短勤務の有給休暇
昨年9月末で定年となり一日も空けずに再雇用で勤務している社員がおります。
勤務条件は、週3日勤務で勤務時間は1日8時間(週24時間)となりました。
そこで、4月から有給休暇は直近半年の雇用体系で5日間となるのか
定年前の勤務年数は6年6ヶ月以上勤務していますので11日間でよいのでしょうか?
また、今回繰り越せる有給休暇は最大20日間でしょうか?
このまま同じ勤務条件で契約した場合、来年の4月には何日有給休暇を繰り越せばよいのでしょうか?
投稿日:2016/05/26 16:22 ID:QA-0066201
- *****さん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年再雇用、短時間労働者に対する有給休暇
▼ 勤続期間は通算されますので、4月の付与時点では、既に法定上限付与の最上限「6年6箇月以上」に達しています。
▼ 4月の付与時点での週所定労働日数は3日なので、付与すべき日数は、ご意見通り、11日で、OKです。
▼ 繰越せる日数は、御社独自で決めることができますが、繰越可能の限度は、日数ではなく、繰越したい有休の付与された時期によります。
▼ これは、労働債権が2年で時効消滅するからです。従い、前年度からの繰越分に就いては、本人から明確な申出がなくとも、古い前年度分の休暇を使用するよう取扱うのが賢明でしょう。
投稿日:2016/05/26 20:43 ID:QA-0066207
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時短勤務開始後の年休の付与日数に関しましては、週3日勤務の比例付与日数で差し支えございません。
但し、勤続年数は通算されますので、11日間の年休付与となります。
また、年休の繰り越しにつきましては、身分の変更に関わらず有効であり、消滅時効が2年である事から、前年に付与された年休分については日数に関わらず全て繰り越しされます。
投稿日:2016/05/26 21:05 ID:QA-0066210
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