フレックスタイム制での賃金計算について
いつもお世話になります。
フレックスタイム制を使用している状況で、有給休暇を使用した際の
残業計算に悩んでおります。
所定労働日数:22日(1ケ月の暦日30日)
1日の労働時間:8時間
当月所定労働時間:176時間
上記の条件下において、
実労働時間:176時間(法定外休日出勤1日あり)
有給休暇1日使用(8時間相当)
29日目を起算とした1週間の実労働時間が40時間
となった場合、8時間分は割増無しで支給し。法定労働時間を超える4.6時間に関しては、
特例の適用で支払いをしないということで大丈夫でしょうか?
投稿日:2016/05/23 14:03 ID:QA-0066160
- はとさんさん
- 宮崎県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 5001~10000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、フレックスタイムの特例を適用出来る条件としましては、
1.清算期間を1箇月とするフレックスタイム制の労使協定が締結されていること。
2.清算期間を通じて毎週必ず2日以上休日が付与されていること。
3.当該清算期間の29日目を起算日とする1週間における当該労働者の実際の労働日ごとの労働時間の和が週の法定労働時間を超えるものでないこと。
4.清算期間における労働日ごとの労働時間がおおむね一定であること。したがって、完全週休2日制を採用する事業場における清算期間中の労働日ごとの労働時間についてはおおむね8時間以下であること。
が必要とされています。
従いまして、単に29日目を起算とした1週間の実労働時間が40時間であるだけではなく、上記全ての要件を満たしているか否かで判断する事になります。
その上で、年次有給休暇に関しましては、休日には含められませんが、実労働時間にも含まれませんので、上記要件さえ満たしていれば時間外割増賃金の支払は不要です。
投稿日:2016/05/23 20:54 ID:QA-0066168
相談者より
ご返事遅くなりました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2016/05/31 08:25 ID:QA-0066238大変参考になった
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