無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

子会社へ役員として出向する一般職社員の待遇

いつも拝見して参考にさせていただいております。
先日、同じ事案について相談をさせていただき、アドバイスに従い検討を進めた中で新たな懸念が出たため、また相談させていただきます。
弊社は子会社に出向を行う際、弊社(出向元)が出向者へ給与支給を行い、出向者の人件費相当額を出向料として子会社(出向先)に請求をしております。今回、子会社へ執行役員として出向させる一般職社員がいるのですが、現状の一般職のままの給与では執行役員業務の賃金水準と合わないため、子会社での役員待遇の賃金(弊社賃金体系とは合わない。実際有り得る時間外労働時間を上回る残業手当も含めた固定額とする)を弊社から給与支給することを検討しています。子会社にはそれに伴う人件費相当額を出向料として請求しますが、税法上も含めてこの処理の仕方に問題は無いでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/05/20 17:31 ID:QA-0066134

okabaさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務の実情に応じて子会社での役員待遇の賃金を支給されるのは、出向者の不利益を発生させない為にも当然の措置といえます。

出向料請求の件につきましても、実際に子会社で執行役員という重要な地位にて勤務されるわけですから、出向先に相応の請求をされる事には妥当性があるものといえるでしょう。

従いまして、特に問題はない措置と考えられますが、念の為税法上の問題に関しましては専門家である税理士に確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2016/05/20 22:34 ID:QA-0066141

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労基法的には問題が無いとのことで理解し、税法的なものは税理士に確認致します。
ありがとうございました。

投稿日:2016/05/23 11:42 ID:QA-0066154大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一般職が役員として出向する場合

▼ 出向の場合、身分が出向元と出向先双方に存在することから、給与の支払いや負担方法が問題となります。ご相談の事案では、給与は、出向先の方が出向元のものより高くなります(いわゆる出向差額というものですが、実際には、出向先の方が低く、差損を生じる場合の方が多いようです)。
▼ 一般的には、本人への給与は、従来通り、出向元が、自分の基準に基づき(時間外労働割増賃金を含め)支払を継続し、出向先は、出向先基準の賃金相当額を出向元へ納付する方式が挙げられます。この方法であれば、本人は今まで通り出向元の給与明細を受け取ることができ、労災保険を除く、社会保険労働保険についてはも出向元の被保険者として適用するされ、違和感が少ないだけでなく、手間が少なくて済みます。
▼ 問題は、出向差額です。先ず、「出向先で、通常の使用人であれば、出向元法人に支出したときは、当該給与負担金の額は、出向先法人におけるその出向者に対する給与として取り扱うものとする」とされています。ここで一寸厄介なのが、「出向者が出向先法人において役員となっている場合において、・・・・出向先法人が支出する当該役員に係る給与負担金の支出を出向先法人における当該役員に対する給与の支給として、役員給与の損金不算入」とされる可能性がある点です。当該役員給与が、株主総会等の決議に依っている場合などです。
▼ 次に、出向元での問題です。今回と事例と違い、出向先給与の方が低い場合、「出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補填するため出向者に対して支給した給与の額は、当該出向元法人の損金の額に算入」するとされいます。但し、故意に、合理的な理由なしに、無償に近い出向先負担の場合、いわゆる「応益の原則」を逸脱したものとして利益供与の問題が生じます。
▼ 最後に、本事案のように、出向先の方が出向元のものより高い場合の出向差益とのいうべき出向元の差益分に対しては、当然、非課税ということにはなりません。当方、税務専門家ではありませんので、どの様な会計処理、課税基準が適用されるかまでは分りません。税務ご担当者、専門家の意見をお求め願います。

投稿日:2016/05/21 11:36 ID:QA-0066146

相談者より

ご回答ありがとうございます。
出向者賃金の決定手段として違法となることはないと理解しました。会計処理等については税理士に確認致します。
ありがとうございました。

投稿日:2016/05/23 11:45 ID:QA-0066156大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード