残業手当の算出方法変更に伴う調整について
現在弊社では下記の就業時間・残業手当の支給となっております。
就業時間・・・8:45~17:10(休憩1時間含む、7時間25分勤務)
残業手当・・・所定外勤務時間に対し時給×125%、当月分を翌月の給料日に支払い
今回就業規則を改正し法定労働時間内(17:10~17:45の分)を時給×100%、それ以降は×125%への変更を予定しております。今後労働組合に提示し応諾となるのは6月10日を予定しておりますが、改正日は遡って4月1日と考えております。
今回弊社では賃金表を改定し引き上げしますが、それについては遡って4月1日の改正となります。上記の残業手当の計算方法もそれと併せ4月1日の改正としたいものです。
そこでご相談なのですが、遡っての改正となると一旦支払った残業代の調整(社員にとってはマイナス)が必要となります。
3月1日~3月31日の残業代・・・4月25日に支給→改正前なので現行の規則での支給
※4月1日~4月30日 ・・・5月25日に支給→改正後の計算方法での支給となるが、労働組合の応諾前なので現行の規則での支給
5月1日~5月31日 ・・・6月25日に支給→事務的には改正後の計算方法で支給が可能
※の部分について一旦支払った残業代を6月の給与支給時に調整(時給×125%と×100%の差額を減額)することは可能でしょうか。改正日を遡及してこのような取り扱いができるのかどうかご教示いただきたいと思います。また、その他留意すべき点についてもご教示ください。宜しくお願いします。
投稿日:2016/05/18 10:49 ID:QA-0066092
- 斎藤さんさん
- 新潟県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法の割増賃金支給基準に合わせる場合でも、現行条件より引き下げとなる内容につきましては労働条件の不利益変更に該当します。
そして、こうした労働条件の不利益変更について遡及して適用する事は原則認められないものといえます。賃金表の定期の改定とは全く別問題ですので、そもそも4月に遡って減額措置を行う理由も存在しないといえるでしょう。
投稿日:2016/05/19 17:40 ID:QA-0066119
相談者より
有難うございました。大変参考になりました。
投稿日:2016/05/20 12:07 ID:QA-0066130大変参考になった
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