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雇用契約変更に伴う雇用保険の徴収について

いつも便利に利用させて頂いております。
さて今回4月1日より契約社員の労働時間を変更し、雇用保険の加入対象となりました。
この場合雇用保険料の徴収は下記のいずれのパターンが正当でしょうか。

なお給与の支払い方法は、当月実績を翌月払いしております。
(今月支払う4月給与は3月の勤怠実績によるものです)

1.4月に支払う給与から徴収する

2.5月に支払う給与から徴収する

以上、ご教示賜りたくお願い申し上げます。
また併せて根拠法につきましてもご教示頂けますと幸いでございます。

投稿日:2016/04/14 23:32 ID:QA-0065768

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働保険は実績ベースですので、2.が通常です。

4/1~被保険者となりますので、その支給となる5月から控除します。

3月は被保険者ではありませんので、その支給となる4月は控除しません。

投稿日:2016/04/15 16:46 ID:QA-0065776

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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