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入社日と保険加入日は違ってもいいか?

4月1日が入社式です。
4月4日から業務研修が始まり、労働時間となるのですが、
4月1日~4月3日の間は無給でも、社会保険雇用保険を4月1日加入とすることは出来ますか?

4月1日は入社式のみです。
4月2日・3日は土日で休みです。
勤務にあたる4月4日を加入とするべきですか?

よろしくお願いします。

投稿日:2016/04/12 16:24 ID:QA-0065742

naka-nakaさん
福井県/旅行・ホテル(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

社会保険・雇用保険の資格取得日について。

社会保険・雇用保険の加入日については、事実上の使用関係が始まったときとなります。
それでは、お問合せのケースである
4月1日に入社式、4月2日・3日が土日で休み
初めての出社日は4月4日からの場合、社会保険・雇用保険の資格取得日はどうなるかというと
これについては、給与の支払い関係によって決められます。
給与の支払いが月給制の場合には、4月1日から1ヵ月分の給与が支払われるため、資格取得日は4月1日となります。
一方、給与が日割計算となる場合には、4月4日の出社日から給与が支払い開始となるための資格取得日は4月4日となります。
被保険者の資格取得日「事実上の使用関係に入った日」とは、実際に報酬が発生する日からとなります。

投稿日:2016/04/12 21:36 ID:QA-0065745

相談者より

ご回答ありがとうございます。
給与について、正社員は月給制ですが、試用期間中は時給計算となります。
とすると、4月4日からという見解ですね。

投稿日:2016/04/13 15:13 ID:QA-0065755大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、入社する事によって保険適用の理由となる雇用関係が生じます。

従いまして、給与の有無や休日に関わらず、入社日である4月1日が社会保険・雇用保険の加入日となります。

投稿日:2016/04/12 22:28 ID:QA-0065747

相談者より

4月1日からの資格取得が良いということですね

ありがとうございました

投稿日:2016/04/13 15:16 ID:QA-0065756大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

入社式について

会社として、雇用契約がいつから開始するのかで考えます。

入社式については、雇用契約前の式典と解釈してもかまいませんので、
今回のケースでは、どちらでもかまいませんが、
4/1が入社式であれば、雇用契約、社会保険加入も4/1からの方が、自然ですし、すっきりすると思われます。

投稿日:2016/04/13 14:18 ID:QA-0065754

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/04/13 15:17 ID:QA-0065757大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

再度お答え致します。

ご返事下さいまして、ありがとうございます。

通常、新入社員として入社する場合、正社員として入社ケースが一般的であり

今回お問合せのケースも雇用形態が正社員で月給制との事ですので

4月1日を雇用保険及び社会保険の資格取得日とするのが

自然かと存じます。

投稿日:2016/04/13 19:32 ID:QA-0065760

相談者より

はい、正社員としての採用で、試用期間中のみ時給計算の支給です。
では、入社日からの資格取得で、ということですね。

細かくご指導いただき、ありがとうございました。

投稿日:2016/04/14 11:29 ID:QA-0065763大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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