入社日と保険加入日は違ってもいいか?
4月1日が入社式です。
4月4日から業務研修が始まり、労働時間となるのですが、
4月1日~4月3日の間は無給でも、社会保険・雇用保険を4月1日加入とすることは出来ますか?
4月1日は入社式のみです。
4月2日・3日は土日で休みです。
勤務にあたる4月4日を加入とするべきですか?
よろしくお願いします。
投稿日:2016/04/12 16:24 ID:QA-0065742
- naka-nakaさん
- 福井県/旅行・ホテル(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
社会保険・雇用保険の資格取得日について。
社会保険・雇用保険の加入日については、事実上の使用関係が始まったときとなります。
それでは、お問合せのケースである
4月1日に入社式、4月2日・3日が土日で休み
初めての出社日は4月4日からの場合、社会保険・雇用保険の資格取得日はどうなるかというと
これについては、給与の支払い関係によって決められます。
給与の支払いが月給制の場合には、4月1日から1ヵ月分の給与が支払われるため、資格取得日は4月1日となります。
一方、給与が日割計算となる場合には、4月4日の出社日から給与が支払い開始となるための資格取得日は4月4日となります。
被保険者の資格取得日「事実上の使用関係に入った日」とは、実際に報酬が発生する日からとなります。
投稿日:2016/04/12 21:36 ID:QA-0065745
相談者より
ご回答ありがとうございます。
給与について、正社員は月給制ですが、試用期間中は時給計算となります。
とすると、4月4日からという見解ですね。
投稿日:2016/04/13 15:13 ID:QA-0065755大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、入社する事によって保険適用の理由となる雇用関係が生じます。
従いまして、給与の有無や休日に関わらず、入社日である4月1日が社会保険・雇用保険の加入日となります。
投稿日:2016/04/12 22:28 ID:QA-0065747
相談者より
4月1日からの資格取得が良いということですね
ありがとうございました
投稿日:2016/04/13 15:16 ID:QA-0065756大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
入社式について
会社として、雇用契約がいつから開始するのかで考えます。
入社式については、雇用契約前の式典と解釈してもかまいませんので、
今回のケースでは、どちらでもかまいませんが、
4/1が入社式であれば、雇用契約、社会保険加入も4/1からの方が、自然ですし、すっきりすると思われます。
投稿日:2016/04/13 14:18 ID:QA-0065754
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/04/13 15:17 ID:QA-0065757大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答え致します。
ご返事下さいまして、ありがとうございます。
通常、新入社員として入社する場合、正社員として入社ケースが一般的であり
今回お問合せのケースも雇用形態が正社員で月給制との事ですので
4月1日を雇用保険及び社会保険の資格取得日とするのが
自然かと存じます。
投稿日:2016/04/13 19:32 ID:QA-0065760
相談者より
はい、正社員としての採用で、試用期間中のみ時給計算の支給です。
では、入社日からの資格取得で、ということですね。
細かくご指導いただき、ありがとうございました。
投稿日:2016/04/14 11:29 ID:QA-0065763大変参考になった
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