完全シフト制の有給休暇
お世話になります。
早速ですが弊社には一ヶ月単位の変形労働時間制で働いている社員がいます。
・曜日による勤務時間などの取り決めはなく、一日の勤務時間は7時間であったり10時間であったり様々です。
・時給社員です
このような社員が有給を取得した場合、何時間分の賃金を支払いすればよいのでしょうか。
お手数ですがご教授願います。
投稿日:2006/11/06 16:33 ID:QA-0006515
- 今野さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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お答えいたします
こちらこそご利用頂き感謝しております。
以前、他社様より類似のご相談がございまして、私共で回答させて頂きましたので、それに沿う形で再度ご説明致します。
年次有給休暇中の賃金につきましては、以下の3通りの算定方法が決められています。
① 労働基準法に定められた「平均賃金」
② 健康保険法に定められた「標準報酬日額」に相当する金額
③ 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
まず②については、労使協定の締結において定めがないと認められません。御社の場合、特別な取り決めは無い模様ですので②は除外されるでしょう。
従いまして、通常は①か③のいずれかになりますが、本件のように勤務時間が一定していない場合には③の適用は困難ですので、①の「平均賃金」を支給するのが妥当でしょう。
ちなみに「平均賃金」額の計算方法ですが、原則として以下の算式を使用します。
「平均賃金」額=過去3ヶ月間の賃金総額÷過去3ヶ月間の総日数
(※過去3ヶ月間は、通常直前の賃金締切日より起算します。)
但し、上記算式で計算した額よりも、「総日数」ではなく「労働した日数」で割った額の6割に当たる金額の方が上回る場合には、上回った金額の方が平均賃金となります。
投稿日:2006/11/07 23:33 ID:QA-0006532
相談者より
ありがとうございました。
その様に処理させて頂きます。
投稿日:2006/11/08 09:00 ID:QA-0032677大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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