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社会保険新要件 月額賃金の算定方法について②

いつも大変お世話になっております。

社会保険加入拡大後の月額賃金の算出について、お伺いさせてください。
現在、当社ではアルバイト職員の年度契約更新手続きをしております。
その際に10月から社保加入要件拡大の話も踏まえて説明をしています。

月額賃金の算出方法について、当社の運用は下記のようにしています。
①年間所定労働日数を出す。
②年間所定労働日数を12で割り、月間所定労働日数を出す。
③月間所定労働日数に時給と1日の所定労働時間を掛ける。

この中で、契約を「月~金のうち週3日、祝祭日除く」や「月~土のうち週5日、祝祭日除く」としているアルバイト職員がいて、①の年間所定労働日数の算出が困難となっています。つまり、10月から1年間で祝祭日が分かっても、月ごとのシフトで勤務日が決まるため、勤務すべき日が祝祭日にあたるか分からないということです。
※「月~金のうち週3日、祝祭日除く」とは、例えば木・金が祝祭日の場合は月・火・水となるわけではありません。水・木・金と働くべきのシフトで木・金が祝日で、この週は水曜日のみが勤務となる場合があります。


この場合、どのように月額賃金を算出すればよろしいでしょうか。
とても細かい内容にはなりますが、8.8万円のぎりぎりのラインの方で困っておりまして、見解をお伺いしたいです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2016/02/02 14:22 ID:QA-0065045

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時給者等の8.8万円の具体的算出方法については、現段階では、まだ、発表されておりません。

文面では、かなりイレギュラーな月もあるようですので、社会保険の加入は、将来の要件がどうかを考えますと、

具体的に、それぞれの方の雇用契約書とカレンダーをつきあわせながら、月ごとの所定労働日数を算出して、単価をかけて月ごとの金額を算出するのが、最も正確であり、よろしいのではないかというのが見解です。

投稿日:2016/02/02 15:14 ID:QA-0065047

相談者より

ご回答ありがとうございます。

詳しい算出方法が決定するまでは、可能な限り実績に近い方法で賃金算定をするしかないということですね。

投稿日:2016/02/08 15:55 ID:QA-0065111参考になった

回答が参考になった 0

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